今回は問題の読み解き方について取り上げます。
この過去問についてやってみましょう。
令和5年 労働基準法 問7 肢A
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
正解は → ○
×と答えた人の心境は
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
おそらくマーカーを引いた所で引っかかったと思います。これは正しいのです。「1日」について協定する必要はない。
引っかからないようにしましょう。