今回は社労士試験の判例について取り上げてみようと思います。

 

引用参照元はこちら

 

<日産自動車事件>

原告女性の勤務先会社(プリンス自動車工業)は1966年に被告会社(日産自動車)に吸収合併された。合併前の会社男女とも55歳定年だったが、新しい勤務先となった会社は就業規則で定年を男性55歳、女性50歳と定めていた。そして、満50歳となった原告は1969年1月末で退職を命じられた。これに対し、女性は従業員である地位の確認を求める仮処分申請を起こしたが、一審・二審とも請求を棄却したため女性が本訴に及んだ。しかし本訴では一審・二審とも男女別定年制が違法であると認めたため、会社側が日本国憲法第14条、民法90条の解釈誤りを主張して上告。女子の定年を男子よりも5歳若く定めた男女別定年制が違法であるかどうかが問われた裁判である。 

 

<判旨>

男女別定年制を定めた就業規則は専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。

 

 

無効はわかるんだけど、民法90条の規定によりというのがポイントです。憲法ではありません。引っかかってしまうので注意が必要です。