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おはようございます。
昨日も夜遅くにケータイに電話が・・・ おいおい、2時だぞ(困)
またイタ電話かな、と見たら大学時代の横浜に住んでいる友人からだった。
久しぶりの声に眠気もすっかり飛んだ。お互い無事を確認して、昔の思い出に浸った。
しばらくすると、彼は話題を切り替えてきた。
2週間前に営業車に乗っている時に、後ろからオカマをほられたそうだ。
よくある話だよな~ と少しぼーっと聞いていると
停車中にぶつけられたから、過失はないから、保険会社からは治療費にかかった分や休んだ分については
きちんとお支払いします!といわれたそう(大手損保で、本当に誠意のある方らしい)
当然と言えば当然。そこまではOK。
彼は真面目な奴だから、7年以上勤務している中で有給を流してしまっている様な、会社からすると有難い人間
なのだが、
以前自分が総務をしている時に学んだ知識をふと思い出して伝えてみた。
損保会社から休業損害(自賠責から)でても、会社の有給をとっていた場合、両方もらえるからね。
本人は、えっ!と驚いていた。
両方もらえるんです。 有給は出勤したものとみなすということですが、有給をとった日は、休業損害を支払う
必要はないねという話にはならないんです。不思議ですよね。
もともとの有給の定義を思い出してもらえれば理解しやすくなるかもしれません。
自分の権利をいつ使おうが、それは本人の自由なわけです。
ということで、疑義があるような感じですが、休業損害証明書を見たときに、隅から隅まで見てください。
文章の中にもちゃんとその根拠が記されています。
よく聞かれる話だと思うので、さらっと書きました。
それでは、皆さんきょうも一日頑張りましょう! 明日は早朝より東京へ行きますので、ブログの更新は不明です。
こんばんは。今朝ブログを書こうと思ったら、昨日ツイッターでフォロー数がオールゼロになるバグと同じように、
表示がされず断念しました。 このごろは何か変なことばかりおきるような気がする・・・・
今までまったく無視をしていた近所の年配じじが、早朝散歩をしに出かけた時にいきなり話かけてきたりとか、
体重がやたら3キロも増えたりとか(酒の飲みすぎという噂もある・・・)
くだらない話はさておいて、一般的な年金の話をします。
<典型的なケース>
旦那が16歳~42歳まで厚生年金に長期加入していた(25年以上)、奥さんは国民年金加入のみ。
ただし、旦那は、その後すぐ脱サラをし、自営業を始めたが、16年後突然亡くなった。夫は58歳、妻は61歳。子供は31歳の息子のみ。
ここで、問題です。
奥さんは、何をもらえるでしょうか? もちろん奥さんは夫と生計維持関係にあります。
A、 遺族厚生年金、死亡一時金
遺族年金については異論がないところだと思います。意外なのは、死亡一時金。
寡婦年金と混同が起きそうなのですが、夫は国民年金に36ヶ月以上加入していたので、妻はもらえます(条件によります、ここではレアケースは考慮しません)
遺族年金と死亡一時金との調整規定や選択はないので、両方請求できるということになります。
これからの時代、このようなひとが多く出てくると思われます。
相談された場合、忘れず死亡一時金も思い出してください。 時効も2年です!厄介です。
遺された家族の気持ちを思い遣りながら、次のステップを踏もうと思います。 お粗末でした。
次回は、在職老齢年金(60歳前半、必ず聞かれます)と厚生年金基金加入者に定額部分が付いた場合の
(現在の男性は、長期加入特例と障害特例の人しかつかないと推測される)加給年金(扶養手当396,000円)
はどうなるのか?についてお話したいと思います。 かなり大事ですよ!えらそうにすみません。 二箇所以上の
事業所から報酬を複数もらっている常勤役員の標準報酬月額を決めるときと同じくらい。それでは。 最後まで
読んでいただいた方に感謝致します。