医療保険のおかげで、私たちが病院や薬局の窓口で支払うお金は、1割~3割の負担で済んでいます。
とはいえ、治療が長くなると、どこまで医療費が嵩むか、とても不安になりますね。そのような時に備えて、民間の医療保険に加入している人も多いでしょう。
こういった保険には、入院・通院すると一日いくらか保険金が貰えるとか、特定の疾病と診断されたら一時金が出るとか、色々なバリエーションがあります。
いざという時に安心かもしれませんが、保険料の負担も大きいので、かけ過ぎは禁物です。
そのような話題の時に、必ず引き合いに出されるのが、公的医療保険の
「高額療養費制度」 です。
これは、医療機関や薬局で支払った額(保険診療分)が、ひと月(月の始めから終わりまで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
この制度によって、意外に医療費は低く抑えられるから、あまり民間の医療保険に入る必要はない、というアドバイスは、よく耳にしますね。
確かに、とてもありがたい制度ではあるのですが、医療費の負担割合が、所得に応じて増えてきたのと同様に、高額療養費制度も見直され、自己負担額は徐々に高くなっています。
2025年に、団塊の世代が全員75歳以上となり、ますます医療費の増大が見込まれる中、年齢に関係なく、負担能力に応じた負担をしてもらう必要があります。
この「全世代型の社会保障」が、この先、どこまで進んでいくのか。10年先、20年先を考えると、残念ながら、ちょっと予測がつきません。
それでも、ご自分の収入がどのぐらいであれば、どの程度の支払いで済むのか、だいたいのイメージを持っていると、これからの医療費を、具体的に予測しやすくなります。
●自己負担限度額
毎月の自己負担上限額は、年齢や所得によって、次のように決まっています。
(厚生労働省HPより)
70歳未満の場合(平成27年(2015年)1月から)
適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健康保険組合等加入者:標準報酬月額83万円以上 国民健康保険加入者:旧ただし書き所得※901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円 健康保険組合等加入者:標準報酬月額53万~79万円 国民健康保険加入者:旧ただし書き所得※600万~901万円 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円 健康保険組合等加入者:標準報酬月額28万~50万円 国民健康保険加入者:旧ただし書き所得※210万~600万円 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
エ | 年収~約370万円 健康保険組合等加入者:標準報酬月額26万円以下 国民健康保険加入者:旧ただし書き所得※210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※旧ただし書き所得とは?
前年の収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた額のこと
※住民税の基礎控除は33万円です(令和3年度からは43万円)
70歳以上の場合(平成30年(2018年)8月から)
適用区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯) |
||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
|
年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
||
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
||
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下/ 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
低所得者 | 低所得者II(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I(※2) | 15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者の場合
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費など(公的年金については控除額80万円)を差し引いた後の所得がない場合
簡単な例で、具体的な計算をしてみましょう。
〇70歳以上で、年収370万円~770万円
現役並み所得者で負担割合は3割です。
ひと月の間で、医療費が100万円かかったとすると、自己負担額は3割の30万円。
自己負担限度額は、
80,100円+(100万円-267,000円)×1% = 87,430円
高額療養費として、30万円-87,430円 = 212,570円が支給され、
その月に負担する医療費は87,430円のみ
となります。
●自己負担限度額の見直し
70歳以上の高額療養費は、医療負担の公平を図るため、平成29年(2017年)8月と平成30年(2018年)8月の2回に分けて、段階的に引き上げられています。
参考:平成29年8月の引き上げ 70歳以上(平成29年(2017年)7月まで)
区分 | 高額療養費の自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 |
|
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
参考:平成30年8月の引き上げ 70歳以上(平成29年8月から平成30年7月まで)
区分 | 高額療養費の自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 |
|
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
|
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯は、据え置きのままでしたが、一般区分と現役並み所得者の自己負担限度額が、引き上げられました。
特に現役並み所得者は、さらに3段階に区分され、外来のみの上限も廃止されました。
70歳未満と、足並みが揃えられたことになります。
70歳以上になると、お勤めを退職し、収入が年金のみというケースが増えます。
年収156万円から370万円の一般区分に当てはまる方も多いのではないでしょうか。
この段階の負担額は、今のところ、まだ70歳未満より優遇されていると言えますが、この先、病院にかかることが多くなる年代ですので、外来(個人ごと)年間144,000円の上限は、この先も維持してもらいたいものです。
また、ボーダーラインにいる方は、段階が上がると、一気に自己負担限度額も上がりますので、注意が必要です。
70歳未満については、平成27年(2015年)1月に見直しがありました。
区分 | 所得要件 | 限度額(円) | |
---|---|---|---|
A (上位所得者) |
標準報酬月額53万円以上 旧ただし書所得600万円超 |
150,000+(総医療費-500,000)×1% <多数回該当 83,400> |
|
B (一般所得者) |
旧ただし書所得600万円以下 A、C区分以外の方 |
80,100+(総医療費-267,000)×1% <多数回該当 44,400> |
|
C (非課税世帯) |
住民税非課税 | 35,400<多数回該当 24,600> |
現行区分 改正後(平成27年1月診療分から)
区分 | 所得要件 | 限度額(円) | |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 旧ただし書所得901万円超 |
252,600+(総医療費-842,000)×1% <多数回該当 140,100> |
|
イ | 標準報酬月額53万~79万 旧ただし書所得600万円から901万円以下 |
167,400+(総医療費-558,000)×1% <多数回該当 93,000> |
|
ウ |
標準報酬月額28万~50万 旧ただし書所得210万円から600万円以下 |
80,100+(総医療費-267,000)×1% <多数回該当 44,400> |
|
エ | 標準報酬月額26万円以下 旧ただし書所得210万円以下 |
57,600<多数回該当 44,400> | |
オ | 住民税非課税 | 35,400<多数回該当 24,600> |
所得区分が、3段階から5段階に細区分され、所得が高い人の限度額が引き上げられました。
近年の、70歳以上の限度額は、これに足並みを揃える形で、段階的に見直しされてきたのです。
これから先は、年齢に関係なく、負担能力に応じて、負担を担うという仕組みが、当たり前になっていくでしょう。
今回のまとめ
●高額療養費制度は、医療費の負担に限度を設ける、ありがたい制度です
●高所得者を中心に、限度額を引き上げる見直しが、どんどん進んでいます。
●所得によって限度額が違いますが、平均的には70歳未満の場合は、ひと月に8万円超、年金生活の70歳以上の人の場合は、外来だけなら年間14万4,000円、入院した場合や世帯単位では、ひと月57,600円を、上限額の目安にできます。