40歳から、誰でも払わなければいけない 介護保険料

特に年金生活に入ると、保険料分、年金が減ってしまうので、急に意識される方が多いようです。

この介護保険料は、どのように決定されるのでしょう。

 

年齢と、加入している医療保険、さらに住所によっても異なります。

 

1.40~64歳の国民健康保険加入者(第2号被保険者)

   → 国民健康保険料に含まれている

 

2.40~64歳の健康保険(社会保険)加入者(第2号被保険者)

   → 給与から天引き

 

3.65歳以上の第1号被保険者

   → 年金から天引き

 

順番に見ていきましょう。


40~64歳の国民健康保険加入者

介護保険料は、国民健康保険料の中に含まれています。なので、とっても目立ちません。健康保険料と一体化しています。

 

国民健康保険料は、世帯単位で合算され、世帯主が納付するものです。

 

基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)で構成されており、それぞれに均等割額所得割額があります。

 

保険料率は、年度によって、またお住まいの市区町村によって異なります。

 

令和3年度の新宿区の例を見てみましょう。

 

年間保険料は、(1)と(2)と(3)の合計です。

 

  (1)医療分 (2)支援金分 (3)介護分
均等割額 38,800円
×世帯の加入者数
13,200円
×世帯の加入者数
17,000円
×世帯の加入者のうち40~64歳の加入者数
所得割額 世帯の加入者全員の算定基礎額×7.13% 世帯の加入者全員の算定基礎額×2.41 世帯の加入者のうち40~64歳の算定基礎額×2.05%
賦課限度額    63万円    19万円    17万円

 

算定基礎額とは、令和2年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)

 を差し引いた金額です。

 

保険料の計算例 夫婦と子2人の4人世帯

・世帯主自営業 40歳、年間所得340万円
 配偶者38歳、所得0円
 子2人、未成年、所得0円

 

【均等割額の計算】

医療分 38,800円×4人=155,200円 (a)
支援金分 13,200円×4人=52,800円 (b)
介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
17,000円×1人=17,000円 (c)

 

合計 (a)+(b)+(c)= 225,000円 (ア)

【所得割額の計算】
総所得金額等340万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額297万円

 

医療分 2,970,000円×7.13%=211,761円   (A)
支援金分 2,970,000円×2.41%=71,577円   (B)
介護分
(40歳~64歳までの方が対象)
2,970,000円×2.05%=60,885円   (C)

 

合計 (A)+(B)+(C)= 344,223円 (イ)

【年間保険料 合計額】
(ア)225,000円+(イ)344,223円=569,223円 (1か月あたり保険料47,435円)

                                            ※新宿区ホームページより

 

この家族の場合、40歳以上が1人なので、介護分は、

均等割り17,000円+所得割60,885円=77,885円(1か月6,490円)となります。

 

先ほどお話したように、保険料率は、年度や住所によって異なります。

また、地域によっては、資産割、平等割という負担もあります。

 

今回のまとめ

●40歳から64歳で国民健康保険に入っている人は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。

 

●保険料は、世帯単位で納めます。

 

●保険料には、均等割額所得割額があります。

 

●計算の単位は、住所によって異なります。

 

●所得割額の決め手となるのは、世帯の算定基礎額の合計です。算定基礎額とは、総所得金額から基礎控除43万円を引いた額です。

 

次回は、40歳~64歳の社会保険加入者の保険料です。