40歳から、誰でも払わなければいけない 介護保険料。
特に年金生活に入ると、保険料分、年金が減ってしまうので、急に意識される方が多いようです。
この介護保険料は、どのように決定されるのでしょう。
年齢と、加入している医療保険、さらに住所によっても異なります。
1.40~64歳の国民健康保険加入者(第2号被保険者)
→ 国民健康保険料に含まれている
2.40~64歳の健康保険(社会保険)加入者(第2号被保険者)
→ 給与から天引き
3.65歳以上の第1号被保険者
→ 年金から天引き
順番に見ていきましょう。
40~64歳の国民健康保険加入者
介護保険料は、国民健康保険料の中に含まれています。なので、とっても目立ちません。健康保険料と一体化しています。
国民健康保険料は、世帯単位で合算され、世帯主が納付するものです。
基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)で構成されており、それぞれに均等割額と所得割額があります。
保険料率は、年度によって、またお住まいの市区町村によって異なります。
令和3年度の新宿区の例を見てみましょう。
年間保険料は、(1)と(2)と(3)の合計です。
(1)医療分 | (2)支援金分 | (3)介護分 | |
---|---|---|---|
均等割額 | 38,800円 ×世帯の加入者数 | 13,200円 ×世帯の加入者数 | 17,000円 ×世帯の加入者のうち40~64歳の加入者数 |
所得割額 | 世帯の加入者全員の算定基礎額×7.13% | 世帯の加入者全員の算定基礎額×2.41% | 世帯の加入者のうち40~64歳の算定基礎額×2.05% |
賦課限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
※算定基礎額とは、令和2年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)
を差し引いた金額です。
保険料の計算例 夫婦と子2人の4人世帯
・世帯主自営業 40歳、年間所得340万円
配偶者38歳、所得0円
子2人、未成年、所得0円
【均等割額の計算】
医療分 | 38,800円×4人=155,200円 | (a) |
支援金分 | 13,200円×4人=52,800円 | (b) |
介護分 (40歳~64歳までの方が対象) | 17,000円×1人=17,000円 | (c) |
合計 (a)+(b)+(c)= 225,000円 (ア)
【所得割額の計算】
総所得金額等340万円 - 基礎控除額43万円 = 算定基礎額297万円
医療分 | 2,970,000円×7.13%=211,761円 | (A) |
支援金分 | 2,970,000円×2.41%=71,577円 | (B) |
介護分 (40歳~64歳までの方が対象) | 2,970,000円×2.05%=60,885円 | (C) |
合計 (A)+(B)+(C)= 344,223円 (イ)
【年間保険料 合計額】
(ア)225,000円+(イ)344,223円=569,223円 (1か月あたり保険料47,435円)
※新宿区ホームページより
この家族の場合、40歳以上が1人なので、介護分は、
均等割り17,000円+所得割60,885円=77,885円(1か月6,490円)となります。
先ほどお話したように、保険料率は、年度や住所によって異なります。
また、地域によっては、資産割、平等割という負担もあります。
今回のまとめ
●40歳から64歳で国民健康保険に入っている人は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
●保険料は、世帯単位で納めます。
●保険料には、均等割額と所得割額があります。
●計算の単位は、住所によって異なります。
●所得割額の決め手となるのは、世帯の算定基礎額の合計です。算定基礎額とは、総所得金額から基礎控除43万円を引いた額です。
次回は、40歳~64歳の社会保険加入者の保険料です。