●講義
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労働基準法編 第10講義を始めます。
今回は労働者がなくなったとききに、そのお葬式の費用として支払われる
葬祭料、通勤災害のときは葬祭給付というのですが、それについてと
病気の予防をする二次健康診断等給付
についてみていきましょう。
では、まず葬祭料または、葬祭給付について見ていきましょう。
葬祭料または葬祭給付は労働者が業務上又は通勤により、死亡してしまったときに
その葬祭を行なうものに対して、その請求に基づいて支給されるものです。
あくまでも、葬祭を行なうものということなので、
通常は遺族になりますが、遺族がいなく会社で社葬として行なった場合は
会社に対して支給されることもあります。
そして、その支給額ですが、
次のいずれか高いほうとなっていて
315,000円に給付基礎日額30日分を足したものか
給付基礎日額の60日分となっています。
では、続いて労働者の病気の予防をする
二次健康診断等給付についてみていきましょう。
この二次健康診断等給付とは、労働者の病気を予防するためのものですが
これは、近年増加傾向にある、過労死の抑制ををするために作られた給付です。
その内容としましては、定期健診などの一時健康診断ののち、
簡単にいうとその結果が悪かった人に対して、再検査をさせる給付です。
二次健康診断等給付では、
まずどんなときにどのくらいの額が支給されるのか
二次健康診断とはどんなものなのかを確認して、
実際に行なわれる給付の1つ二次健康診断と
また実際に行なわれる給付のもうひとつである特定保健指導について
確認し、
どんなときに受けることができるのか受給手続きを確認していきましょう
では、まずどんなときに給付を受けることができるのか
二次健康診断等給付とは何なのか?を確認していきましょう、
二次健康診断等給付とは、
条文で確認しますと
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による定期健康診断等のうち
直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による
脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、
厚生労働省令で定める次のものが行なわれた場合において、
当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、
当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
とされていて、一時健康診断で行なわれる厚生労働大臣の定める検査とは
①血圧の測定
②血中脂質検査
③血糖検査
④腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
で、これによってすべての項目に異常の所見があったときは二次健康診断等給付を受けることができる
とされています。
さて、では今確認した検査ですべての項目に異常があった
不健康な労働者には、二次健康診断給付として
次の2つのものを受けることができるとされています。
1つに二次健康診断
2つめに特定保健指導です。
こうやって給付の内容が2つあるので二次健康診断等給付なのですね。
では、給付内容のひとつめ
二次健康診断とはどのようなものなのかから確認していきましょう。
二次健康診断とは
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって、
厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断で1年度につき1回まで受けることができます。
自腹で検査代を払わなくていいというものなのですね。
では、続いて給付の二つ目の特定保健指導ですが
これは、二次健康診断の結果に基づき脳血管疾患及び
心臓疾患の発生の予防を図るため面接により行われる
医師又は保健師による保健指導のこといいまして
これは二次健康診断ごとに1回だけ受けることができます。
ただし、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者
や特別加入者は、二次健康診断等給付の対象外となっています。
さて、最後にどのように手続きをすると二次健康診断等給付が受けられるのか
受給手続きについて確認していきましょう。
二次健康診断等給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所(検診給付病院等)において行う。
とされていて、どの病院でもいいというわけではなくて、決められた検診給付等病院において
行なわなければいけないとされています。
ですので、二次健康診断等給付を請求したものは、この検診病院等で給付を受けなければいけない
のですね。
そして、二次健康診断等給付を受けようとする者は、
所定の事項を記載した請求書を、検診給付病院等を経由して
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
とされていて、請求書を病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出することで二次健康診断等給付を受けることができます。
ただし、いつでも都道府県労働局長に請求書を提出すれば二次健康診断等給付を受けられる
というわけではなくて二次健康診断等給付の請求は、
一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行わなければならない。
とされています。
ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときはこの限りではない。
とされています。
さて、今回の講義はここまでです。
葬祭料と二次健康診断等給付についてしっかり理解できましたでしょうか。
講義のあとは、問題集でしっかりと復習をしてくださいね。
では、また第17回の講義で会いましょう。
それでは。
●問題集
◎記述式
次の(1)~(6)を埋めよ。
労働者が業務上または通勤災害により死亡したときに、
(1)に対し、その請求に基づいて葬祭料(葬祭給付)を支給する。
葬祭料(葬祭給付)の支給額は次のいずれか高いほうとされている。
1.315000円+(2)
2.給付基礎日額の(3)
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による定期健康診断等のうち
直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び
(4)心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、
厚生労働省令で定める次のものが行なわれた場合において、
当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも(5)があると診断されたときに、
当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
①血圧の測定
②血中脂質検査
③血糖検査
④腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
◎選択式
○か×か答えよ。
1.葬祭料または葬祭給付は、労働者が業務上または通勤災害によって死亡したときに
その遺族に対して支払われるものである。
2.葬祭料の請求権を有するものは、遺族補償年金を受ける権利を有する者でなければ
ならない。
3.葬祭料は、最低保障として60万円が支払われる。
4.葬祭料の請求を行なう者は、実際に要した費用を証明する書類を添えて
請求を行なわなければいけない。
5.二次健康診断等給付によって行なわれる二次健康診断は年に2回まで受けることが
できる。
6.二次健康診断等給付は特別加入者に対しては行なわれない。
7.二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を
当該二次健康診断等給付を受けようとする検診給付病院等を経由して
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
●回答
◎記述式
(1)葬祭を行う者
(2)給付基礎日額の30日分
(3)60日分
(4)心臓疾患
(5)異常の所見
◎選択式
1.× 遺族ではなくて、葬祭を行なう者である。
2.× 上記と同じ理由
3.× 60万円ではなく給付基礎日額の60日分である。
4.×
5.× 2回ではなく年に1回である。
6.○
7.× 所轄労働基準監督署長ではなくて、所轄都道府県労働局長である。