独学で社労士合格を目指そう!17(労働基準法17) | 独学で社労士合格を目指そう!!無料で学べる社労士講座

独学で社労士合格を目指そう!!無料で学べる社労士講座

独学で社労士合格を目指す方のための
「無料で学べる社労士講座」です。

毎日10~15分の動画で毎日コツコツ勉強して社労士合格を目指しましょう!!


社労士試験を独学で突破するブログ
「無料で学べる社労士講座」です。


安心してください

完全無料です

その代わりですが、講義は少し前のものになります。


近年大きな法改正がないので大丈夫だと思いますが、念のため、みなさんのテキストでも確認しながら進めてください。


動画は早口のところもありますので以下に字幕をおつけします。

勉強のお供にご利用くださいませ




忙しいあなたも毎日少しづつ勉強して
資格取得を目指せる10分で学べる社労士講座 
労働基準法編 第17講義を始めます。

今回は、子供や児童といった若い人、

この人たちを「年少者」というのですが、


この方たちの労働条件等について勉強しています。

まず今回学ぶ年少者にはどのような方があてはまるのかを確認していきましょう。


年少者は大人以外の方たちで
児童、年少者、未成年者の3種類の方がいます。
児童は15歳の3月31日未満の者のことをいい、
年少者は、15歳の4月1日から18歳未満の者のことをいいます。


未成年者は、普段よく耳にするのでおわかりだと思いますが、二十歳未満の者をいいます。


この、今紹介した方たちは、就学したりなどしなくてはいけないため、大人よりも労働条件が優遇されています。


この3種類の区分によって、少しづつ労働条件が異なってきますのでひとつづつ、まずは児童に関する労働条件から確認していきましょう。


児童は
「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
これを使用してはならない。」
とされていて、原則として15歳になって一般的には中学校を卒業する3月31日までは、働かせてはいけないとされています。


義務教育の間は、仕事をしないで勉強を優先する環境を作らないといけないわけです。


ただし、
「前述の規定にかかわらず非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。」
とされていて、一部労働については、13歳以上、一般的には中学1年生から例外として認められています。


また、
「ただし、映画の製作又は演劇の事業についは、満13歳に満たない児童についても同様である。」
とも決められており、一部の労働については13歳未満でも子役などをする場合については認められているということになります。


では、次の図で整理しながらもう一度確認していきましょう。

児童、15歳の3月31日に達するまでの子供については原則として、15歳の3月31日まで働くことはできなく使用禁止となっています。


しかし、
満13歳以上で就学時間外に使用する場合
そして従事する業務が非工業的事業で健康及び福祉に有害ではなく労働が軽易であれば
所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は
使用可能となります。


また、13歳未満でも映画の製作・演劇の事業については、同じく就学時間外で、健康および福祉に有害でなく、労働が軽微で所轄労働基準監督署長の許可があれば使用可能となっています。


ただし、今確認したように例外で児童を使用するような場合でも普通の大人と同じ労働時間働かせてしまっては、修学時間と労働時間でとても自由に使える時間が少なくなってしまって、児童に与える影響は大きくなってしまいますよね。


ですので、児童が例外で労働する場合の労働時間は
「最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学時間を通算して
1週間について40時間1日について7時間とする。」
と決められていて、修学時間と合わせて、
1週間の労働時間は大人と同じ40時間
1日の労働時間は、大人よりも1時間短い7時間までとされています。


また、例外で働く児童がいくら例外で就学時間外に働いているからといって子供が寝ているような時間に労働をさせてしまっては、結局就学に影響が出ると考えられますので深夜労働は禁止されていて、
「最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。
と決められています。


ただし、大人の深夜労働でもありましたが、

厚生労働大臣が認める場合は、
深夜時間を1時間繰り上げることがありましたが、この規定は児童にも適用されて


「厚生労働大臣が必要であると認める場合は地域又は期間を限って午後9時から午前6時とすることができる。」
となっています。


児童は原則労働禁止
一部例外で労働させる場合は就学時間と通産して1週40時間、1日7時間夜8時から5時までは労働させてはいけない。


しっかり覚えておいてください。
では、次に年少者等の児童については確認しましたので続いて年少者を確認していきましょう。


年少者とは15歳の4月1日から18歳未満の者をいいます。

ざっくりとしたイメージですと高校生というところです。


高校生はアルバイトをしてもよいように、一般的に中学校を卒業すれば義務教育を修了しますので、働いてはいけないということはありません。


ただし、まだ若いので無理をして働かせては成長に問題があったりしたら困ってしまいますので、年少者についても通常の労働者に比べていくつか制限があり、保護されています。


では、その内容をみていきましょう。
年少者の労働時間は原則として
「変形労働時間制に関する規定及び、時間外及び休日労働に関する規定、労働時間及び休憩の特例に関する規定は、満18歳に満たないものについてはこれを適用しない。」
とされています。


条文に書いてあるとおり
以前に学習した1週間単位、1か月単位、1年単位、フレックスタイムとあった変形労働時間制は18歳未満の年少者には適用することができません。


また、原則として1日8時間、1週40時間までの法定労働時間しか働かせてはいけませんので
時間外をしてもいいという36協定を結んでも、年少者には適用になりません。

そして、休憩時間についても業種等の特例は適用されず一斉に付与されなければいけません。


ただし、非常災害や公務員で臨時の必要がある場合は法定労働時間を超えて労働させることができます。


また、管理監督者の地位にあるもの、いわゆる41条該当者である年少者については、41号該当者であることのほうが優先されますので、深夜労働および時間外労働をすることができます。


さて、原則としては、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働かせてはいけない年少者でしたが、2つ例外があります。


「1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合においては、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。」
とされていて、1週間の法定労働時間を守って、

ある日の労働時間を4時間以内にすれば、ある日の労働時間は法定労働時間の8時間から10時間まで延長することができるということです。


この10時間まで労働時間を延長できる日は、1日でなくて、2日などでも問題がないとされています。


具体的な例だと週休2日制を採用している会社で、1週間に1日は労働基準法に定められているとおり法定休日として休ませなければなりませんが、もう1日の休みのについて4時間以内の労働の日とすることができ、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、ほかの日の労働時間を10時間まで延長することができます。


また、例外のふたつめですが
「1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1年単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働させることができる。」
とされていて、

原則として年少者については変形労働時間制は導入することができませんが、通常は1日10時間、1週52時間の限度であった1年単位の変形労働時間制を1日8時間、1週については48時間を限度とすれば、年少者にも1年単位の変形労働時間制を採用できるというものです。


さて、年少者の労働時間の制限について勉強してきましたが、続いて年少者の深夜労働の制限について確認していきましょう。


「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。」


とされていて、原則深夜に年少者を働かせることはできないとされています。

ただし、例外があり
「交替制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りではない。」
とあり、16歳になれば男性は交代制であれば深夜業をすることができるとされています。

女性は、あぶないからか不明ですが、女性の年少者は深夜業をしてはいけないとされています。

また深夜業とされる時間ですが、これは通常の労働者と同じで
「厚生労働大臣が、必要であると認める場合は、午後10時及び午前5時の時刻を、
地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。」
とされています。

また、これも通常の労働者にもあてはまるのですが、交替制によって労働させる事業については、
行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、午前5時半から労働させることができる。」
とされています。

この場合はもちろん、10時から10時半までの30分間は深夜業の時間帯ですので
割増賃金は支払う必要がありますが、このような例外も認めれられています。

では、もう一度年少者の深夜業について確認していきましょう。
原則として年少者は「午後10時から午前5時は終業禁止」です。
ただし、例外として
交替制の満16歳以上の男子は深夜業が認められています。
また深夜業の時間帯については、厚生労働大臣が定める場合は午後11時から午前6時が就業禁止
の時間帯となることがありました。

そして、交替制で労働している事業で行政官庁の許可があれば午後10時半~午前5時半を
就業禁止の時間帯とすることができました。
そして、これは新しく確認するところですが非常災害時は年少者であっても
深夜業をさせることができます。

また、特別に農林水産業、保健衛生業、電話交換業をしている年少者についても
深夜業は例外として認められます。

若い漁師さんや看護婦さんなどをイメージしてもらえれば、わかりやすいかと思います。

さて、次に年少者が働いてはいけない、つまり就業制限があるものについて確認していきましょう。
「使用者は、満18歳に満たない者を危険な業務又は
厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」
と決められています。

危険なものと重いものは年少者の生育に問題があるようです。
そして「使用者は、満18歳に満たない者を有害な原料等を取り扱う業務
その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。」
とも決められていて、有害な原料取り扱い業務と衛生又は福祉に有害な場所
も禁止しています。

そして「使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。」
とも決められていて、坑内は体力的にきつく、劣悪な労働条件が予想されることから
坑内労働を禁止しています。

ただし、「満16歳以上の男性の訓練生のための坑内労働については、
必要な限度で認められている。」
とされていて、後学のために必要であれば例外として認められています。

ざっと条文で確認した、年少者の就業制限の業務ですが、もう一度確認していきましょう。
危険業務、重量物取り扱い業務
そして有害原料取り扱い業務
安全、衛生又は福祉に有害な場所での業務
坑内労働
については年少者は禁止されていてすることができないとされていました。

危険であったり体や教育に有害な業務は、年少者の発育上問題がありますので
大人にならないとすることができないというわけです。

さて、いろいろ保護されている年少者の労働条件について確認してきましたが、
年少者が保護される最後のもの「帰郷旅費」についてみていきましょう。
年少者は、年少者になるまでつまり児童のときは、働くことができませんでしたので
お金をたくさん持っているということはなかな考えられませんよね。

田舎から就職するために、高い旅費を払って上京してきたにもかかわらず
解雇されてしまって田舎に帰らなければいけなくなりましたが、お金がなくて帰れない
というような状況を防ぐために
「満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」とされています。

「ただし、その者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、
使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは、
この限りではない。」
とされていて、本人の態度の悪さなどが理由で、それについて行政官庁に認定されれば
帰郷旅費を支払わなくてもよいとされています。

ところで、使用者が、労働者を二十歳だと思って、たとえば安全、衛生又は福祉に有害な場所で
年少者を働かせてしまったような場合はどうなるでしょう。
使用者は知らなかったですまされるでしょうか。
もちろん、そんなことではみんな「知らなかった」といって法を破ってしまいますよね。
ですのでそんな言い訳ができないように
「使用者は、満18歳に満たない者について、
その年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けなければならない。」
とされています。

また、年少者ではなくて児童に関することですが
最低年齢の例外の規定により使用する児童については、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は
後見人の同意書を事業所に備え付けなければいけない。」
とされています。

学校長の証明と親などの同意書二つが必要になるわけです。
たしかにこの二つを備えておけば、うちの子は働きたくないのに無理やり働かせられたんだ
などというモンスターペアレントがいても、対応できますね。

さて、年少者等の最後
未成年者について確認していきましょう。
未成年者は、たばこをすってはいけない、お酒をのんではいけないなどで有名ですので
おわかりだと思いますが、二十歳未満の者のことをいいます。

未成年者が使用者とする労働契約ですが、これは
「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。」
とされていて、未成年者であっても労働契約は本人と使用者との間で結ばれなければいけない
とされています。

ですが、一方で「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
将来に向かってこれを解除することができる。」
とされていて、かわりに労働契約を結ぶことはできませんが、
不利な場合は解除できるとしています。

そして、もちろん賃金の請求についても
「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」
とされていて、たとえ児童であっても独立して賃金を受け取ることができるとされています。

今回の講義はここまでです。


年少者についてしっかり理解できましたでしょうか。
講義のあとは、問題集とレジュメでしっかりと復習をしてくださいね。
では、また第18回の講義で会いましょう。
それでは。

●問題集
◎記述式
次の(1)~(10)を埋めよ。
1.使用者は、児童が(1)以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。


2.児童の健康及び(2)に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の(3)外に使用することができる。


3.最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、労働時間は(4)を通算して1週間について(5)1日について(6)とする。


4.最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、(7)までの間において使用してはならない

5.使用者は、満18歳に満たない者を(8)で労働させてはならない。


6.満18歳に満たない者が解雇の日から(9)に帰郷する場合においては、使用者は、(10)を負担しなければならない。

◎選択式
○か×か答えよ。
1.満13歳に満たない者を、飲食店で軽易な労働につかせることができる。


2.学校長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除できる。


3.最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、1日について8時間から修学時間を引いた時間のみ労働させることができる。


4.1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働を4時間以内に短縮する場合おいては、他の日の労働時間を10時間まで延長することができるが、ここでいう他の日は1日だけでなくともよい。


5.使用者は、満18歳に満たないものを午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、交替制で使用する満16歳以上の者についてはこの限りではない。


6.農林水産業に従事する年少者については、深夜業をさせることができる。


7.満16歳以上の年少者に対する認定職業訓練のための坑内労働については、16歳以上の男女の訓練生において、訓練に必要な限度で認められている。


8.最低年齢の例外の規定によって使用する児童を解雇する際は、親権者及び後見人の承認を必要とする。

●回答
◎記述式
(1)満15歳に達した日
(2)福祉
(3)修学時間
(4)修学時間
(5)40時間
(6)7時間
(7)午後8時から午前5時
(8)坑内
(9)14日以内
(10)必要な旅費

◎選択式
1.× 満13歳に満たないものは映画の製作又は演劇の事業のみ
2.× 学校長は解除できない。できるのは親権者若しくは後見人
3.× 8時間ではなくて7時間
4.○
5.× 交替制で使用する満16歳以上の男性である
6.× 林業は含まれない。
7.× 女性は含まれない。
8.×