こんにちは。
行政書士・社労士事務所えみたす
社会保険労務士&国家資格キャリアコンサルタントの大森絵美です。
朝夕は幾分涼しくなり、過ごしやすい日も増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか☀
さて、2022年10月1日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象が広がります。
これまで社会保険に加入している方が500人を超える会社は「特定適用事業所」とされ、
次の4つをすべて満たす短時間労働者は社会保険に加入することとなっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
3.2ヶ月を超える期間の雇用が見込まれる
4.学生でない
2022年10月1日からは、「500人を超える会社」の部分が「100人を超える会社」に
改正され、結果として社会保険に加入する短時間労働者が増えることとなります。
前回のブログに書かせていただいた最低賃金に続き、飲食業や接客業をはじめとしたパート・アルバイトさんを多く雇用している企業への影響が大きい法改正となります。
一方で、パート・アルバイトさんが社会保険に加入することによって得られるメリットには、
①厚生年金に加入することで将来の年金額が増える
②傷病手当金や出産手当金という、病気や出産のためにお休みした際の手当が健康保険から受けられる
③障がいが残る病気やけがをした場合に、障害厚生年金が受けられる可能性がある
④死亡したときに遺族が遺族厚生年金を受けられる
といったことが考えられます。
ただ、目の前の(毎月の)社会保険料の負担を考えると、短時間労働者にとっても、会社にとっても負担のほうが目につくのかな・・・という印象を受けます。
2022年10月以降に特定適用事業所に該当する会社、ならびに該当する可能性がある会社には、8月末頃に日本年金機構からお知らせが届く予定となっています。
さらに、10月以降の流れとしては、
○特定適用事業所に該当する会社には「特定適用事業所該当通知書」が送付され、
○特定適用事業所に該当する可能性がある会社が該当したときは、「特定適用事業所該当届」を
提出する流れになっています。
パート・アルバイトさんを雇用している会社では、対象となる方の把握、対象者への説明やマイナンバー・扶養家族の確認といった具体的な準備も必要となってきます。
現在、パート・アルバイトとして勤務されている方も、ご自身の働き方や収入、ワークライフバランスといったライフプランを見直してみるきっかけにもなりそうです。
本日もお読みくださり、ありがとうございます☺️
今日も1日、働くあなたが笑顔で満たされますように✨
🍀大森絵美 プロフィール🍀
行政書士・社労士事務所えみたす
社会保険労務士
国家資格キャリアコンサルタント
🌼中小企業採用支援
🌼くるみん・えるぼし・ユースエール認定
🌼女性活躍支援
🌼産休・育休の労務管理
🌼ダイバーシティ・マネジメント
🌼学生さんのキャリア形成支援
を得意分野とする社労士&キャリコンとして活動しています。
男の子と女の子2人の子どもを育てています。
🌷自己紹介 詳細版🌷
◇大学卒業後、靴メーカーの人事部で12年間勤めました。
◇新卒採用、人財育成(研修・キャリア面談)を中心に携わりました。
◇社会保険労務士事務所を開業するため2016年の12月に、年度末での退職を決意しました。
【しかし!】
◇開業(退職)2日前に1人目の子の妊娠がわかりました。
◇もうすぐ35歳という時に1人目の子を出産しました。
妊娠経過も出産の過程も良好でしたが、産後の心身へのダメージの大きさと育児の大変さを思い知らされることに・・・
◇上の子を4月に1歳児クラスで保育園に預けることができることとなり、「さぁ〜て!!ここから仕事頑張るぞぉー!!!」と意気込んだ、その年の6月に2人目の妊娠がわかりました。
◇37歳で2人目を出産しました。
◇既にフリーランスだったため、育休や手当金はなく、産後3ヶ月から徐々に仕事復帰しました。
◇下の子が定員オーバーで保育園に入れず、育児しながら仕事をする日々。どうしても外出しなければいけない仕事の時は、夫、私の母、私の弟をフル活用させてもらって預かってもらっていました。
◇下の子も1歳児クラスから保育園へ
◇仕事も本格稼働にアクセル全開!
といきたいところですが、子どもの体調不良やらスケジュール管理やら、うまくいかないことだらけ…
◇こんな自身の経験から、子育てしながら働くことの大変さを身を持って痛感させられました。
そして同時に、
🌺子育てしながら働くママさん、パパさん、そのような方々を雇用する経営者の皆さんを支援したい
🌺子どもたちが社会に出ていく20年後に「マタハラ」という言葉が死語と言われる世の中にしたい
という想いを与えられています。
よろしければホームページもご覧いただけましたらうれしいです。
行政書士・社労士事務所えみたす
https://emitas-office.com