こんにちは。
えみたす株式会社代表/社労士・行政書士事務所えみたす
代表社会保険労務士の大森 絵美です。
先日、就業規則の整備をお手伝いさせていただいた会社様の
就業規則が無事に出来上がり、労働基準監督署へ届出をして
きました。
◇就業規則の届出義務とは?
常時10名以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を
作成し、届出なければならないこととなっています。
そして、就業規則を届け出るときは、「就業規則の原本」と
「就業規則(変更)届」と「意見書」の3点セットを2部用意し、
労働基準監督署に持っていきます。
1部は監督署の保管用になり、もう1部は監督署の受理印が
押されて返されます。こちらを会社で保管し、労働者の方が
見たい時に見られるようにしておきます。
これまで何度か就業規則の届出を行ってきましたが、ほとんど
中身を見ることなく、受理印を押してもらえることもあれば、
パラパラと見る方もいますし、わりとじっくり中身を確認してから
受理印が押されることもあります。
ちなみに今回は、ご担当の方がパラパラ見る派の方だったようで、
届出自体はものの5分もかからず、無事に完了しました。
本日も最後までお読みくださり、ありがとうございます。
今日1日も、働くあなたが笑顔で満たされますように。