2021年1月1日から、子の看護休暇と介護休暇は、法律改正により、

それぞれ時間単位で取得できるようになります。

 

子の看護休暇とは、小学校に入る前の子どもをもつ労働者が、

子どもの病気の看病や、予防接種・健康診断を受けるときに

休める制度です。

 

また、介護休暇とは、要介護状態にある家族の世話をするために

休める制度です。

※「介護休業」と一文字違いで名前が似ていますが、異なる制度

ですので、混同しないよう注意が必要です!

(介護休「業」は、介護を要する家族を介護するため、93日まで

休める制度です。)

 

子の看護休暇と介護休暇は、いずれも対象となる子どもや家族が、

1人の場合・・・1年度に5日

2人以上の場合・・・1年度に10日

年次有給休暇とは別に取得できる休暇です。

 

現在の子の看護休暇と介護休暇のポイントは、

①「1日」または「半日」単位で取得できる

②1日の所定労働時間が4時間未満の人は対象外

 

となっていますが、2021年1月1日からは、

①「1日」、「半日」のほか、「時間単位」で取得できるようになる

②すべての労働者が対象となる

 

というように変わります。

 

ここでの「時間単位」とは、1時間の整数倍の時間です。

つまり、1時間だけ休む、2時間休む、3時間休む・・・

というような休み方ができるようになるということです。

 

実際の職場で想定される対応については、厚生労働省の

ホームページにQ&Aが掲載されていますので、詳しくはそちらを

ご覧ください。厚生労働省ホームページ

 

また、これは休暇に関する内容ですので、会社の対応としては、

就業規則の整備も必要です。

 

現在は、人手不足が急加速していて、人材の確保は重要な経営課題の

1つです。

 

そして、いまや人材の確保のためには、育児や介護、療養など、働き

続けることになにかしらの制限がある従業員の活用が必須となって

きています。

 

個々の従業員の事情にいかにきめ細かく対応し、働き続けてもらえるか

がカギとなります。

 

従業員の方に長く活躍してもらうためにも、このような改正に迅速に対応し、

実際に職場で運用できるようにすることが、大切です。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。