実際の勉強で用いた自分用ノートの内容等

 

本編で言及しました自分用のメモの一例を載せます
 

あくまで自分用に要点を書きなぐったものなので、内容が100%正確かどうかは正直自信無いです笑

e-Govの条文から要点のみコピペしている箇所もあるので日本語が変な箇所もあるかもしれません

なので他の人はこんな感じで管理してるんだ~ぐらいの感覚でゆる~く見て頂けたら幸いです

 

オススメのクラウドメモはGoogle Keepです、もちろん無料です

 

また、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、大体のPCでは「ctrl+f」を押すとページ内の文字検索機能が使えます

メモを整理したり読み返す際にかなり便利ですので、ぜひ使ってみてください!

 

 

 

以下メモ例

※既に終了した令和5年度試験向けの内容です、法改正等には配慮出来ておりませんがご容赦ください

 

基本事項

「社会一般」
・介護保険
(住所移転)
要介護認定は住所移転でその資格を取得した日(転入日)から「14日以内」に申請すると別の市でも要介護認定継続
当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて
要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは
第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず
認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して

 

(更新認定遅延)
災害その他やむをえない理由により更新認定ができなかった時は、
「その理由のやんだ日」から「1ヶ月以内」に限り更新認定の申請ができる

 

横断要素

「強行法規的性質、規範的効力」
・労働基準法13条
この法律で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による
この性質を「強行法規的性質」という
・労働基準法93条、労働契約法12条
就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。
この場合において、無効となった部分は就業規則で定める基準による。
・労働契約法13条
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該「反する部分」については
7条10条12条(就業規則で定める内容を労働契約の内容とする旨の規定)は
当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の「労働契約については適用されません。」
・労働組合法16条
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に「違反する労働契約」の部分は無効となります
無効となった部分はその基準の定めるところによります。労働協約の「規範的効力」といいます

数字
全国健康保険協会
理事長→大臣が任命、1人
理事→理事長が任命(遅滞なく大臣届け出と公表)、6人以内
監事→大臣が任命、2人
任期→理事長、理事、監事全部3年

運営委員会
協会に置く、大臣が任命、9人以内
事業主、被保険者、学識経験、任期2年

船員保険協議会
協会に置く、大臣が任命、12人以内
船舶所有、被保険者、学識経験、任期2年

労働者災害補償保険審査官・雇用保険審査官
各都道府県労働局に置かれる、厚生労働大臣が任命
労働保険審査会
委員9人、厚生労働省に置く、両議院の同意を得て、大臣が任命

社会保険審査官
各地方厚生局、厚生労働省の職員から大臣が任命
定数は103人
社会保険審査会
大臣の所轄(厚生労働省)に置く、両議院の同意を得て大臣が任命
委員長1人+委員5人の6名、学識経験者、大臣が任命、任期3年(補欠は前任引き継ぐ)

国民年金基金
理事長→理事が選挙
理事→代議員で互選
監事→代議員会で学識経験を有するもの及び代議員からそれぞれ1人
代議員及び理事監事、任期3年


国民年金基金連合会
理事長で互選、評議員の任期2年
 

 

 

 

 

 

といった感じになります

 

例として切り取った物を3つ載せましたが、他の項目としては「疑問」「要注意ポイント」なんかもあります、総文字数をカウントすると約1万字強でした

 

私から紹介出来るものとしてはこれで以上になります、見て下さった方の試験勉強の一助になると幸いです

 

 

 

 

ここまで見てくださった方に向けて少しだけ、

 

苦労して資格を取ったところで、すぐに年収が爆上がりするわけでもないですし、開業期間よりも勉強期間の方が長かったなんて話もあります

 

ですが難関国家資格を持っているという事実だけでも、他人からの扱いは顕著に変わりますし、自分から見える世界もかなり違ってきます

これに関しては事実です

 

また合格した際は、自慢だと取られない範囲で仲の良い知人には報告する事をオススメします

予期せぬところから良いお話があったりもします

 

もちろん、どれだけ勉強しても掴みどころのない試験なので途中心が折れそうになる事もあると思います

 

そういう時は挑戦するに至った当初の自分を思い出したり、資格を取ってからの将来の姿を想像して頑張ってください

 

大きな声では言えませんが、社労士試験は受かる試験ではなく落とす試験なので、質の悪い問題や膨大すぎる範囲に嫌気が差すこともあると思います

 

そういう時は、仮に周りの人間殆どが落ちても自分だけは絶対受かってやるぐらいの反骨精神を持ってみるのもオススメします

 

 

決して簡単な道のりではないですが、

難関の部類に入る国家資格に挑戦する事を選ばれた皆様を、心から応援させていただきます

 

 

次回以降の記事内容としましては、

軽い自己紹介と、社労士に挑戦しようと思ったキッカケや背景を軽く挟んだ後に、給与計算実務能力検定1級を実際に受けてみた感想等について分かりやすく書いていこうと考えています

 

稚拙なブログではありますが、ありがたいことにそこそこの人数の方に見ていただけているようでして嬉しい限りです

 

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