【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ -84ページ目

【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

【空き家の取得経緯】

シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。

 

 

2016年に入りますます空き家問題についての

話題は注目度を増すばかりです。

 

 

 

国土交通省が発表した「平成26年空き家実態調査」

によりますと空き家住宅を取得した経緯は

「相続」が52.3%を占めています。

 

 

そして

調査対象の「戸建住宅の空き家」のうち46.7%に

腐朽・破損が確認されています。

 

 

相続した住宅は所有しているだけでも

一定の法的責任を負うことになります。

 

 

今現在問題がなくても管理不十分が原因で

周囲に損害を与えた場合は法的責任(賠償責任)

を負います。

 

  

「相続権利人全員の同意が必要となる」

 

「遺産分割協議に時間がかかり空き家を放置している。」

 

「遠方の為、時間が・・・。」

 

などの理由で放置している住宅は

通常使用時よりも劣化が早くなります。

 

 

そのため、

老朽化が進み不動産価値が減少

法的責任リスクの低減の為には

適正管理を行う必要があります。

 

  

誰かが、定期的に空き家に行くことができれば

全く問題ないですし、どなたかに貸せるのであれば

最高です。

 

 

しかし、貸すのも改修費用が大変だとか

遠方で定期的に行くことができない場合は

地元の業者が行っている空き家管理を

依頼することも一つの方法だと思います。

 

 

ただし、空き家管理にもお金がかかります。

 

 

今現在も将来も住んだり、貸したりする需要が

ないのであれば、いますぐ売却する方向で動くことが

一番だと思いますね。

 

 

相続人が多くても、面倒であっても放置すればするほど

不動産の価値は減少していきます。

 

 

まずは、売却できるか、どうか?ということを

はっきりさせてから、次の一手を考えるべきだと

思いますね。