【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ -191ページ目

【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

【宅地建物取引士 法定講習2限目】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。


免許更新のための法定講習の2限目は
1限目と同じ弁護士先生による
法改正のポイントのお話。
 
 
平成22年から平成26年までの主要な改正法冷について
 
学ぶのである。
 
 
この5年間だけでも多くの関係法令の改正があったことに
 
気づかされる。
 
 
また、
 
重要事項説明で説明すべき内容も増加しているのだ。
 
 
この5年間で一番影響のあった法令改正はやはり

空家等対策の推進に関する特別措置法
 
いわゆる
 
「空家特措法」であろう。
 
 
そしてもう一つあげられるのが
 
宅地建物取引業法の一部を改正し
 
「宅地建物取引主任者(旧名称)」を

「宅地建物取引士」に改めたことだ。
 
 
この改正は、もちろん単なる名称だけの
 
改正ではない、士業となったことでその責任に
 
ついても重大になっていくのである。
 
 
私自身は、自分の業界に関連する法令改正については
 
業界紙や、日ごろの情報収集によって耳にしているのだが
 
その時は印象が強く覚えているが、時間の経過とともに
 
だんだんと内容を忘れていくものだ。
 
 
このように改めて多くの法令を目にしてみると
 
本当に多くの法令が現代社会に適応するためや
 
経済的発展を支えるためや、お客様個人の権利を
 
守るために、改正されているのだなと感じる。
 
 
とくに、お客様個人の利益を守ることは
 
非常に重要である。
 
 
不動産の取引は本当に複雑であり
 
なんと言っても高額である。
 
 
その取引をお互いが余分な損害を被らないように
 
スムーズに進めることが宅地建物取引士に
 
求められることなのであろう。
 
 
私も免許保持者の一人として
 
今後も皆さんが安心して取引できるように
 
精進していきたい。