【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ -159ページ目

【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

【空き家の譲渡に特別控除が新設】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。

今回は、ご存知の方もおられるかもしれませんが
昨年5月から施行された空家対策特別措置法に
加えてこの4月から新たに税制面での空家対策が
取られています。

内容としましては、昨年の法律が「特定空家」に
指定されると固定資産税軽減の恩恵が受けられ
なくなり税額が6倍になりますよというものでした。

それがこの4月からは相続で取得した空家を売却した際に
譲渡所得(早く言えば利益です)が出た場合、
今までであれば控除なしでそのまま約20%の譲渡税が
かかっていましたが、一定の条件に適合すれば譲渡所得から
3,000万円が控除されるというものです。

税額で言うと最大で約600万円もの金額が
軽減されることになります。

これは非常に大きいですね。

これまでも居住用財産の特例として譲渡所得から
3,000万円を控除する制度はありますが、
これが相続した空家を売却した場合にも
適用になるということです。

この税制上の特典で相続した空家の利用や売却を
促進して将来の問題となる空家の発生を防止
していこうというのが狙いです。

この特例を使うためには以下のような一定の条件が
ありますが、相続で空家を取得されて住む予定や
貸す予定のない方などにとっては売却を考える
大きなきっかけになるでしょう。

○平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却であること

○相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること

○相続の開始までは自宅であり相続により空家になったこと

○昭和56年5月31日以前に建てられたこと

○マンションなどの区分所有建物でないこと

○売却額が1億円以下であること

○相続から空家以外になっていないこと(事業、貸付、住居にしていないこと)

○行政から要件を満たす証明書等を入手して確定申告すること

詳しくは管轄行政にてご確認ください。