【Airbnb(エアビーアンドビー)をやってもいいエリアとは?】 | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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【Airbnb(エアビーアンドビー)をやってもいいエリアとは?】
シェアハウス経営コンサルタントの善行 正です。


Airbnb(エアビーアンドビー)を利用して旅行する観光客が
日本でも増えてきている。
 
 
そのためAirbnb(エアビーアンドビー)の運用に参加される方々も
多くなってきている。
 
 
しかし一方で「旅館業法違反では?」という指摘もある。
 
 
今回は、Airbnb(エアビーアンドビー)の運用について
お話しさせていただく。
 
 
▼Airbnb(エアビーアンドビー)ができるエリア
  
国家戦略特区とは? 
 
最近、マスコミがとりあげる「民泊」の話題を耳にすると
いかにも「違法」「脱法」という印象を受けるが
「国家戦略特区」という民泊を推進するために
法整備を進めているエリアがある。
 
 
「国家戦略特区」とは
経済社会の構造改革を重点的に推進することにより
産業の国際競争力を強化するとともに国際的な
経済活動の拠点の形成を促進するという観点から
国が指定した経済特区である。
 
 
旅館業法の特例として指定されているエリアは
東京都・神奈川県・千葉県成田市・大阪府・兵庫県・京都府
などである。(当初案)
  
 
このエリアでは民泊を行うにあたって旅館業法における
制限の適用を受けないのである。
 
 
つまりこの特区内であれば旅館業法で必要とされている
「フロントの設置」などの厳しい規制が免除されるのであふ。
 
 
また「国家戦略特区」の効力は
「各地域に民泊を緩和させる権利を与える」ということであるため
実際の法的な効力を持たせるには各自治体で
条例化される必要があるのだ。
 
 
本日現在条例化を進めているエリアは
東京都大田区・品川区・杉並区があり
大阪市ではすでに条例が制定されている。
 
 
▼同居かを取得するのか?
 
 
国家戦略特区の各自治体がこれからどのような仕組み作りを
行っていくのかは今後も注目であるが最近申請が始まった
東京都大田区を例にしてみよう。
 
 
申請にあたって必要となる書類や手続きはシンプルである。
 
 
法人でも、個人でも申請は可能である。
 
 
▼どんな物件でできるのか?
 
最後に物件についても検証しておこう。
 
 
あなたがオーナーの物件であれば問題ないのであるが
物件を借りる場合はオーナーからの承諾は必須である。
 
 
まあ当たり前であるが、都心のワンルーム物件では
結構無断で行っている事例が多いようで賃貸管理会社や
オーナーさんともめている物件が増えているようだ。
 
 
事業として継続して行いたいのであれば必ずオーナーさんの承諾を
得ておいていただきたい。
 
 
それが不動産ビジネスの常識・マナーでもある。
 
 
最近はオーナーさんの認知度も高まってきているので
民泊オーケーというケースも増えているようだ。
 
 
民泊推進の流れは今後も進んで行くはずである。
 
 
ただし現時点では無条件でオーケーというものではない。
 
 
許可が下りているエリア・物件を選んで遵法性のある
運営を行っていただきたい。
 
 
事業として行う上でこの「遵法性」というものは
非常に重要である。
 
 
民泊を推進していく上でも「遵法性」が確保されていない物件は
潰されるという動きも出てくるであろう。
 
 
そのため後発組でも「遵法性」さえ確保しておけば
これからでも充分に収益をあげることができると
思われる。
 
  
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