【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】
シェアハウス経営コンサルタント
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シェアハウス物件 残金決済・引渡し

融資の審査OKになれば、晴れて
シェアハウス物件のオーナーである。
売主さんと所定の日に残金決済をして
引き渡しを受けるだけである。
通常、決済後に売主さんと現地に行き
設備等が、契約時の説明通りに
使えるかどうかなどをチェックする。
シェアハウスに改修するとはいえ
そのまま利用する設備もあるので
この機会にしっかりと確認する
必要があるのである。
後から「お湯が出ない」などと言っても
売主に責任があるかどうかは、断定
出来ないので、相手によっては、
費用負担について揉めることがある。
そのため、この現地立会時に全てを
確認して問題がないことをお互いに
チェックするのである。
その時に、契約時の説明と異なる点
があれば、それは売主さんの責任
になるのである。
面倒臭がらずに、ドアの開閉から
電気のON・OFF。
設備の状況まで、遠慮せずに
確認することである。
現地立会をして問題がなければ
その日からあなたはシェアハウス
オーナーとして動きはじめることが
できるのである。
今回はここまで。
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