シェアハウスの作り方。コンプライアンスでの課題がある | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

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「シェアコム」です。



コンプライアンスでの課題がある



シェアハウスは、新しい住まいの

スタイルです。


そのため、シェアハウス用には

まだ法整備がされていません。


最近では、「脱法ハウス」などと

言われて話題になっているケース

もあります。

(話題になっているケースは、

脱法ではなく違法ですが)


ただし、

シェアハウス=グレーゾン=

脱法=違法性があるのでは?

というイメージを植え付けたい

人も沢山います。


たとえば、

1部屋を複数人でシェアする

ドミトリー中心の短期貸しの場合

法律上では、3ヶ月以上の契約

でないと、不動産の賃貸借契約

には当たらず、数週間や1ヶ月単位

で部屋を貸す事業者は、本来

「旅館業」の許可が必要です。


ウィークリーやマンスリーで

貸しているところで、旅館業の許可

がない事業者は、部屋を貸すのでは

なく、鍵の利用権を貸している

ということにしているようです。


なぜ、それでOKなのかは、

よくわかりませんが、需要があり

大きな問題がないので、

広がっているのでしょう。


また、シェアハウスは普通の

戸建を利用しているところも

多いです。


これらも、シェアハウス向けの

法整備によって、現在の用途

の位置づけが変わるかも

しれません。


ただ、用途変更は、建物面積

100平方メートル以下の場合は

必要ないという話もあります。


そもそも、飲食業では、用途変更

してないお店はたくさんあります。


「1軒家レストラン」なども、本来

「居宅」から「飲食店」に変更しないと

いけないのですが、本当にしているかは

かなり、疑わしいです。


この辺りの意見は、関係者にとっても

意見の分かれるところです。


用途変更する場合、元の家の雰囲気は

換気や防火の設備よってかなり変わって

しまうはずだからです。


もう一つ、重要なのは「消防法」

です。


シェアハウスを「共同住宅」と

見るならば、消防法の基準も

クリアしなければなりません。


また、最近では個室の面積も

問題になっています。


完全に壁を間仕切り、個室を

増やす場合に、あまりに狭い

部屋だったり、窓がない部屋

などを住まいとして貸すことは

建築基準法に違反する場合も

あります。


このあたりは、法律だけでなく

物件のある行政の条例なども

よく調べるようにしましょう。


そうすることで、今後の法令の

変化にも対応することが可能です。

回は、ここまで。


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