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シェアハウスコンサルタント
「シェアコム」です。
定款につづいて、
・Agreement of the Establishment 設立同意書
がメール添付にて来ました。
<設立同意書について>
こちらは、今回新たに追加となった書面とのこと。
この「設立同意書」は、定款の一部を、そのまま抜粋した文言
となっており、内容としては重複するものとなっています。
登記局で登記する上での、形式的な事務書類とのことです。
この書類を提出をしなくても登記申請の受理はされるそうですが、
より完全な手続きにするため、当局より提出を求められたらしく
今回の案件では、提出をすることになったとのこと。
日本とは、商慣習も法律も異なる国では、こういう変更は多いもの
です。
しかし、現地に日本の方の法人があり、話を進めてくれるのは
大変ありがたいです。
だって、手続きのためだけに現地入りする必要がないんだから。
もちろん、一度は、現地確認には行くつもりですが。
ヨーロッパなので、なかなか時間が取れないですね。
次回は、「土地の売買契約書」をお送りいただけるとのことでした。
今回は、ここまで。
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