シェアハウスの作り方 15 契約期間&退去について | 【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

【シェアハウス物件経営で家賃収入3倍!】シェアハウスの作り方 シェアハウス経営コンサルタントのブログ

シェアハウス物件経営は通常の大家業の3倍の家賃収入が獲得できるって知ってましたか?これまで1,000戸のシェアハウスを手がけ、その殆どを稼働率100%にした、シェアハウスマニアのブログ。空き家活用クラブ(空室対策)

今月末に引渡し!


いよいよです。見積もりも出て


きました。


立て続けに色々進んできました



さて、本題です。


シェアハウスの賃貸契約期間も


シェアハウスによってに違います



でも、退去連絡は1ヶ月前までが


多いようです。



やはり通常の賃貸物件と同様、入


居者は毎月、次の1ヶ月分の料金


を運営事業者に支払います。



支払い方法は銀行振込、手渡しな


ど、運営事業者毎にマチマチです。



一般に退去する場合は退去日の


1ヶ月程度以上前に運営事業者に


知らせておく必要があり、これ


を守らないと大抵はデポジットが


返金されません。



また、予定より早く退去するから


といって支払済みの家賃が返金さ


れる事もまず無いでしょう。



光熱費・共益費は家賃に含まれて


いる所、一定金額で毎月別途請求


される所入居者の頭数で割って


毎月実費を請求される所など


シェアハウスによりバラバラの


請求形態になっています。



このように、契約や料金の支払い


関係、運営スタイルについては運


営事業者さんにより異なる部分も


多々あります。



契約時に必ずきちんと確認するよ


うにしましょう。