こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
平成25年9月4日に民法900条第4号の但書(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分である旨定められた規定)について、違憲判決がでました。
これに基づいて、国税庁が相続税の取扱いを明示しているのでご紹介します。
本日ご紹介するのは、
『非嫡出子の相続税の申告の取扱い』です。
まずは、違憲判決が出る前の取扱いを簡単に説明します。
非嫡出子(婚姻関係のない男女間に生まれた子供)は、嫡出子(婚姻関係のある男女間に生まれた子供)の半分しか財産を相続する権利がありませんでした。
従って、相続財産を120。相続人が配偶者、子A(嫡出子)子B(非嫡出子)の3人とした場合におけるそれぞれの相続分は、配偶者60、子A40、子B20となります。
上記の取扱いについて、法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして、無効とする判断を最高裁が示しました。
これに伴い国税庁が、相続税の取扱いについて明示しています。
長いので、何回かに分けて1つずつ解説しますね。
1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
上記の文章では分かりにくいかもしれませんが、書いてある内容を要約すると、平成25年9月4日以前に提出した申告書については、違憲決定を理由としただけでの更正の請求はできません。という事が書いてあります。
もう少し詳しく解説すると、9月4日までに提出した申告書が、違憲決定を基に再計算することにより、税額が減少したとしても、更正の請求はできません。と書かれています。
その理由は、違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされているためです。
相続税額が確定している場合においては、違憲決定を理由とした更正の請求はできませんが、税務調査等で相続税額に異動が生じた場合や、9月5日以降に相続税額が確定する場合には、取扱いが異なります。
これについては、次回解説しますので、少しお待ちくださいね。
税理士:池田良博
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(法定相続分)
民法第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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これに基づいて、国税庁が相続税の取扱いを明示しているのでご紹介します。
本日ご紹介するのは、
『非嫡出子の相続税の申告の取扱い』です。
まずは、違憲判決が出る前の取扱いを簡単に説明します。
非嫡出子(婚姻関係のない男女間に生まれた子供)は、嫡出子(婚姻関係のある男女間に生まれた子供)の半分しか財産を相続する権利がありませんでした。
従って、相続財産を120。相続人が配偶者、子A(嫡出子)子B(非嫡出子)の3人とした場合におけるそれぞれの相続分は、配偶者60、子A40、子B20となります。
上記の取扱いについて、法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして、無効とする判断を最高裁が示しました。
これに伴い国税庁が、相続税の取扱いについて明示しています。
長いので、何回かに分けて1つずつ解説しますね。
1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
上記の文章では分かりにくいかもしれませんが、書いてある内容を要約すると、平成25年9月4日以前に提出した申告書については、違憲決定を理由としただけでの更正の請求はできません。という事が書いてあります。
もう少し詳しく解説すると、9月4日までに提出した申告書が、違憲決定を基に再計算することにより、税額が減少したとしても、更正の請求はできません。と書かれています。
その理由は、違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされているためです。
相続税額が確定している場合においては、違憲決定を理由とした更正の請求はできませんが、税務調査等で相続税額に異動が生じた場合や、9月5日以降に相続税額が確定する場合には、取扱いが異なります。
これについては、次回解説しますので、少しお待ちくださいね。
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(法定相続分)
民法第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。