こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】

今年は春の嵐がすごいですね。 桜も一気に散ってしまいました。
一人お花見で余韻を楽しむ今日この頃です。

さて、本日ご紹介するのは、
『NPO法人の課税の判断』です。

昨日、関与しているNPO法人が行う業務について、法人税法の見解を確かめるために、NPO法人の代表と二人で税務署に行ってきました。

まず、簡単にNPO法人とは何なのかの説明をしますね。
NPO法人とは、日本語では特定非営利活動法人といいます。
NPO法人を申請してから認証されるまで、一般的に4か月かかります。
認証されるとそれから2週間以内に法人登記を行います。
こうしてNPO法人が出来上がります。


特定非営利活動として認められるためには、以下の要件を何れも満たす必要があります。
1.NPO法に定める20種類のいずれかの活動であること
2.不特定多数の者の利益の増進に寄与すること
以上の2つの要件を満たすものが特定非営利活動となります。
ですから、NPO法人は原則20種類の事業しか行う事はできません。
しかし、それだと使い勝手が悪いので、上記に該当しないその他の事業も特定非営利活動に支障が出ない範囲で行っても良いと規定されています。


ここからがややこしいので、注意して読んでくださいね。


NPO法に定める特定非営利活動=法人税は課税されない
NPO法に定める特定非営利活動以外の活動=法人税が課税される

この方程式であれば簡単なのですが、
実際は異なります。

表で簡単に示すとこうなります。
$いますぐ節税対策する松戸・柏の池田会計事務所 税務相談、相続対策も受付ています
上表の「特掲事業」と記載のある部分に対して法人税が課されます。

言葉で書くと、NPO法上で特定非営利活動に係る事業であっても、法人税が課される場合がありますし、また、その他事業であっても、特掲事業に該当しないのであれば、法人税は課されない。という事です。

法人税法に定める特掲事業は、現在34項目あります。
現在と書いたのは、時世に応じて法律が変化するためです。
ですから不変ではありません。
その都度確認する必要が生じてきます。

こう言った事実を一つ一つ確認する事により、法人税の課税の有無を判断する事が可能となります。


さて、ここで最初の話題に戻るのですが、
昨日、二人で税務署に相談に行きました。
結果を先に言えば、特掲事業に該当しないという事で、法人税の申告義務はなしという事になりました。

NPO法人の行う業務が、特掲事業の中の請負業に該当するか否かの確認をしに税務署に行ったのですが、①人の代替ができない事②行う業務の内容が決まっていない事③報酬金額が一定でない事 等により、請負業に該当しないという事になり、特掲事業に該当しないということとなりました。


上記に挙げた理由はほんの一部ですが、実態が少しでも違ってしまうと請負業に該当する可能性が出てきます。
改めて、税金の怖さを感じた案件ですので、皆さんにご紹介しますね。

NPO法人を運営されている方は、人やお金の限られた中、他人に喜んでもらうために一生懸命活動しています。
その一助となれた気がして嬉しかったので、皆さんにご紹介しました。

税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 
【池田と直接話してもいいという方はこちら】

(収益事業の範囲)
法人税法施行令第五条  
法第二条第十三号 (収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九 に掲げる事業として行う請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が三月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)