こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
ただいま確定申告真最中です。
今年もなるほどと考えさせられる事案がいくつかありました。
人生いろいろありますよね。
さて、本日ご紹介するのは、
『国外財産を持つ人は要注意!』です。
平成24年度の税制改正により「国外財産調書制度」が創設されました。
この制度は、毎年12月31日時点で5千万円超の国外財産を保有している人(居住者)に対して適用されます。ですので、非居住者や非永住者は対象となりません。
この制度を要約すると、年末の国外財産が5千万円超の居住者は、「国外財産調書」を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない。という制度です。
ちなみに居住者とは、日本に1年以上住んでいる人等をいいます。
罰則については、国外財産調書の不提出、記載不備があった場合に、その部分について、過少申告加算税5%が課されます。
また、故意の不提出や虚偽記載があった場合には、原則1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金が課されます。
国外財産の例示としては、不動産、動産、預貯金のほか、保険金、著作権等の権利も含まれ、その影響は広範に及びます。
なお、具体的にどういった預金が国外財産に該当するのか?
また、国外に保有する不動産の価値をどうやって評価したらいいのか?
等、調書を作成する際には、細かい論点も発生してきます。
ですので、国外財産を複数保有している方は早めに整理しておくことが望まれます。
近頃は円高の影響からか、国外に財産を持つ方が増えてきました。国としても、そういった方に課税漏れが生じない様、財産を把握することが必要と考えていることが予想されます。
思わぬところでペナルティを課されない様注意してくださいね。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
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【池田と直接話してもいいという方はこちら】
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この制度は、毎年12月31日時点で5千万円超の国外財産を保有している人(居住者)に対して適用されます。ですので、非居住者や非永住者は対象となりません。
この制度を要約すると、年末の国外財産が5千万円超の居住者は、「国外財産調書」を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない。という制度です。
ちなみに居住者とは、日本に1年以上住んでいる人等をいいます。
罰則については、国外財産調書の不提出、記載不備があった場合に、その部分について、過少申告加算税5%が課されます。
また、故意の不提出や虚偽記載があった場合には、原則1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金が課されます。
国外財産の例示としては、不動産、動産、預貯金のほか、保険金、著作権等の権利も含まれ、その影響は広範に及びます。
なお、具体的にどういった預金が国外財産に該当するのか?
また、国外に保有する不動産の価値をどうやって評価したらいいのか?
等、調書を作成する際には、細かい論点も発生してきます。
ですので、国外財産を複数保有している方は早めに整理しておくことが望まれます。
近頃は円高の影響からか、国外に財産を持つ方が増えてきました。国としても、そういった方に課税漏れが生じない様、財産を把握することが必要と考えていることが予想されます。
思わぬところでペナルティを課されない様注意してくださいね。
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