こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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皆様明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
私の本年の抱負は、「まず実行する」です。
評論家にならず、いつでも現役の姿勢で物事に取り組んでいきます。


さて、本日ご紹介するのは、
『役員報酬を未払計上した場合のリスク』です。


今回は、元日のリリースとなるので、簡単に書いてます。

役員報酬の支払は、毎月に一定額を支給するのが大原則です。
特に明確な理由もなく全額を支払わない場合には、役員報酬の全額が否認された判例もあります。


ですから私が相談を受けた際には、出来るだけ支払ってもらい、会社が役員から借り入れる形を取ってもらうようにしています。
ただし、この方法も実際は全額を支払っていない事と同じことなので、翌期の役員報酬を決める際には、支払える範囲の金額を設定していただくようにお話しいています。


厳しい状況にある中小企業では、1年間の業績を予測する事は難しいと思います。
また、たまたま業績が上向いた場合でも、役員報酬を期中で上げる事は、現在の税制では一定の場合(取締役が代表取締役になる等)を除きほとんど不可能です。
それなら下げる事は簡単に出来るだろうと問われれば、答えは「否」です。しかし、会社の状況が著しく悪化したと認められれば下げる事はできます。
いずれにしろ、簡単に報酬を変更する事は、税務上認められません。


上げるだけならともかく、下げる事も出来ないのは何だか厳しいですよね。


ですから役員報酬の設定はとても難しいです。
条件さえ整えば、期中で変更しても否認されない方法もあります。
出来ましたら、金額を決定する際には、税理士等の専門家に事前に相談してくださいね。


税理士:池田良博
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