こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『どうしてアパートを建てると相続時に有利なの?』です。


相続税の節税対策としてよく見受けられるのが、アパート等の賃貸借物件の購入です。

なぜかと言えば、相続税は現金や土地建物等の財産に対して課税されるので、財産の価値を下げたほうが相続税を抑えることができるからです。

例えば、現金1億円のみの相続財産であれば、相続税評価額である1億円に対して相続税が課せられますが、1億円でアパートを建てたのであれば(簡単にするために建物のみの取得とし、減価償却は考慮しません)、相続税評価額である7千万円に対して相続税が課せられます。
因みに自宅を1億円で購入したのであれば、相続税評価額は1億円となります。

このように1億円を現金で持つかアパートで持つかの違いだけで、相続税評価額が30%変わってくるのです。

相続税は相続税評価額に税率を乗じて課税されるので、出来るだけこの評価額を下げたほうが、相続税を抑えることができるのです。


なお、土地について言えば、アパートが建てられている土地であれば、「貸家建付地」としての評価になり、借地権が80%の地域であれば、相続税評価額が76百万円となります。


以上のように、土地や建物を評価するにあたり、相続が発生した際の使用形態は、大変重要な要素となります。
また、相続税だけでなく、不動産取得税や固定資産税についても減免措置の特典があります。


もちろん、アパート経営とは事業経営ですので、一定のリスクが伴います。しかし、相続税のメリットと一緒に考えてみたら如何でしょうか?
少しそのリスクが軽減すると思しませんか?


不動産の投資をお考えの方は、事業としての計画を考えるのは勿論ですが、税金という側面からも考えてみると、また違った側面が見えてきます。

出来ましたら、計画の段階でご相談いただけると、こちらも今後のしくみを考える上で選択肢が広がります。
早めのご相談をお願いいたします。


税理士:池田良博
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