こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
今年も残すところいよいよ半月となりました。おかげ様で無事に1年を迎える事ができそうです。ありがとうございました。
また、来年もよろしくお願い申し上げます。
さて、本日ご紹介するのは、
『個人住民税は忘れた頃にやってくる』です。
税金は国税と地方税に大別することができ、国税は国に、地方税は地方自治体にそれぞれ納めます。この地方税の内、道府県民税と市町村民税を併せたものを一般に住民税と呼んでいます。
そして、納付する人が個人であれば個人住民税。納付する人が法人であれば法人住民税と呼んでいます。
会社員の方は毎月の給与から天引きされているのであまり意識したことがないかもしれませんが、各地方自治体に納付しているわけです。
因みに東京都民の場合は、都民税と特別区民税を納めています。
個人住民税は、一般的に5月~6月の間に納付書を送付しています。会社員であれば会社が給与から天引きした金額を基に毎月支払っています。自営業の方は1年分を4回に分けて納付しています。
なぜ5月~6月になるかと言えば、住民税を計算する基となる1~12月の所得の情報が各自治体に届くのが、翌3月ごろになるためです。
所得を得た月から最大で1年半のズレが生じてしまいます。そのため、思わぬ事態に遭遇する事もあります。
例えば退職して収入が亡くなったのに、前年の収入に対して住民税の請求が来る場合です。
野球選手やサッカー選手等のスポーツ選手の場合には、「引退して収入がなくなっても、前年の収入に対して住民税が計算されるため、大変苦労した。」という話をよく聞きます。
そしてこれは、一般の会社員にも当てはまります。
退職しても住民税は前年の収入に対して課税されるので、その分を貯めておく必要があります。
住民税は、基本的に所得税と連動して税額が決まるので、会社員であれば、年末調整ですんでしまいます。ですが、医療費が多くかかった場合には年末調整では処理できないので、確定申告をすることになります。自営業者であれば、自身で申告した内容を基に住民税が計算されます。
なお、住民税の計算は所得税の計算と若干異なるので、正確な納税額を知りたい場合には、お近くの税理士にお尋ねください。
例えば、給与所得だけであれば、給与収入が年間98万円以下であれば住民税の申告は必要ありませんが、事業所得だけであれば、利益が年間33万円を超えると申告義務が生じます。
住宅借入金特別控除についても、平成24年であれば一般住宅で所得税の限度額は30万円ですが、住民税の限度額は97,500円となっています。
住民税については、日頃あまり意識する事はないですが、金額が多額になる場合もあります。納付書が送られてきてから驚くことがないようにご注意ください。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】
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また、来年もよろしくお願い申し上げます。
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税金は国税と地方税に大別することができ、国税は国に、地方税は地方自治体にそれぞれ納めます。この地方税の内、道府県民税と市町村民税を併せたものを一般に住民税と呼んでいます。
そして、納付する人が個人であれば個人住民税。納付する人が法人であれば法人住民税と呼んでいます。
会社員の方は毎月の給与から天引きされているのであまり意識したことがないかもしれませんが、各地方自治体に納付しているわけです。
因みに東京都民の場合は、都民税と特別区民税を納めています。
個人住民税は、一般的に5月~6月の間に納付書を送付しています。会社員であれば会社が給与から天引きした金額を基に毎月支払っています。自営業の方は1年分を4回に分けて納付しています。
なぜ5月~6月になるかと言えば、住民税を計算する基となる1~12月の所得の情報が各自治体に届くのが、翌3月ごろになるためです。
所得を得た月から最大で1年半のズレが生じてしまいます。そのため、思わぬ事態に遭遇する事もあります。
例えば退職して収入が亡くなったのに、前年の収入に対して住民税の請求が来る場合です。
野球選手やサッカー選手等のスポーツ選手の場合には、「引退して収入がなくなっても、前年の収入に対して住民税が計算されるため、大変苦労した。」という話をよく聞きます。
そしてこれは、一般の会社員にも当てはまります。
退職しても住民税は前年の収入に対して課税されるので、その分を貯めておく必要があります。
住民税は、基本的に所得税と連動して税額が決まるので、会社員であれば、年末調整ですんでしまいます。ですが、医療費が多くかかった場合には年末調整では処理できないので、確定申告をすることになります。自営業者であれば、自身で申告した内容を基に住民税が計算されます。
なお、住民税の計算は所得税の計算と若干異なるので、正確な納税額を知りたい場合には、お近くの税理士にお尋ねください。
例えば、給与所得だけであれば、給与収入が年間98万円以下であれば住民税の申告は必要ありませんが、事業所得だけであれば、利益が年間33万円を超えると申告義務が生じます。
住宅借入金特別控除についても、平成24年であれば一般住宅で所得税の限度額は30万円ですが、住民税の限度額は97,500円となっています。
住民税については、日頃あまり意識する事はないですが、金額が多額になる場合もあります。納付書が送られてきてから驚くことがないようにご注意ください。
税理士:池田良博
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