こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
最近気温が下がってきたので運動するにはいい季節になりましたね。
私は踊りの練習をしていても真夏程バテなくなりました。
適度に体を動かすのは楽しいですよね!!
さて、本日ご紹介するのは、
『少額の飲食費は交際費としなくていいのですか?』です。
前回の記事で、交際費についての法人税の取扱いの原則を書きました。
なので、今回は特例のお話をします。
題名にある「少額交際費」とは、損金不算入とならない(経費になる)交際費のことを言います。
前回、法人税において、交際費の概念に当てはまるものは、損金不算入となり経費とならない旨お話ししました。
しかし、特例として、一定の交際費については、経費となる旨も法人税において規定しています。
交際費として課税される対象から除かれる「少額交際費」とは、次の条件すべてに当てはまる【飲食費】を言います。
① 社外の参加者が1人以上存在する飲食で、社内飲食費ではないこと
② 1人当り5千円以下の支出であること(税込経理を採用している会社は、税込金額で判断する。税抜経理を採用している会社は、税抜金額で判断する。)
③ 財務省令に沿った記録を保存しておくこと(参加した得意先等の部署・氏名等を書面に記録すること。)
以上です。
ここで気を付けていただきたいのは、上記判定対象となるのは、あくまでも【飲食費】だけであって、【贈答品費】ではないという事です。よくこの2つを混同する方が多いので、両者を混同しないようにしてくださいね。
なお、他社と共同で接待を行った時の少額交際費の判定ですが、以下の例題を参考にしてください。
例1)
○ 当社はA社と共同接待を行った。
○ 総額157,500円(税込)のうち78,750円を当社が負担した。
○ 当社は税抜経理を採用している。
○ 参加者31人(主催者10人 得意先21人)
以上の場合、少額交際費の判断は以下のとおりとなります。
① 157,500円/1.05=150,000円
② ①/31人≒4,838.7円≦5,000円
∴少額交際費に該当する。
例2)例1の経理方法が税込経理である場合
① 157,500円/31人≒5,080.6円>5,000円
∴少額交際費に該当しない。
よって、当社の交際費は以下のとおりとなります。
例1)75,000円(78,750/1.05)→少額交際費
例2)78,750円 →交際費
経理方法の違いで、判断に差があります。
この機会にまとめて覚えてください。
この他にも、得意先が一部負担した場合や旅行に行った場合等交際費にはいろいろな論点があります。
事前に対策を打つことにより無駄な課税を省ける場合もありますので、お悩み事がありましたらいつでもご連絡くださいね。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】
(交際費等の範囲)
措置法施行令第三十七条の五 法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(交際費等の損金不算入)
措置法施行規則第二十一条の十八の四
法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食等のあつた年月日
二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食等に参加した者の数
四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他参考となるべき事項
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田会計事務所に問い合わせる方はこちら】
最近気温が下がってきたので運動するにはいい季節になりましたね。
私は踊りの練習をしていても真夏程バテなくなりました。
適度に体を動かすのは楽しいですよね!!
さて、本日ご紹介するのは、
『少額の飲食費は交際費としなくていいのですか?』です。
前回の記事で、交際費についての法人税の取扱いの原則を書きました。
なので、今回は特例のお話をします。
題名にある「少額交際費」とは、損金不算入とならない(経費になる)交際費のことを言います。
前回、法人税において、交際費の概念に当てはまるものは、損金不算入となり経費とならない旨お話ししました。
しかし、特例として、一定の交際費については、経費となる旨も法人税において規定しています。
交際費として課税される対象から除かれる「少額交際費」とは、次の条件すべてに当てはまる【飲食費】を言います。
① 社外の参加者が1人以上存在する飲食で、社内飲食費ではないこと
② 1人当り5千円以下の支出であること(税込経理を採用している会社は、税込金額で判断する。税抜経理を採用している会社は、税抜金額で判断する。)
③ 財務省令に沿った記録を保存しておくこと(参加した得意先等の部署・氏名等を書面に記録すること。)
以上です。
ここで気を付けていただきたいのは、上記判定対象となるのは、あくまでも【飲食費】だけであって、【贈答品費】ではないという事です。よくこの2つを混同する方が多いので、両者を混同しないようにしてくださいね。
なお、他社と共同で接待を行った時の少額交際費の判定ですが、以下の例題を参考にしてください。
例1)
○ 当社はA社と共同接待を行った。
○ 総額157,500円(税込)のうち78,750円を当社が負担した。
○ 当社は税抜経理を採用している。
○ 参加者31人(主催者10人 得意先21人)
以上の場合、少額交際費の判断は以下のとおりとなります。
① 157,500円/1.05=150,000円
② ①/31人≒4,838.7円≦5,000円
∴少額交際費に該当する。
例2)例1の経理方法が税込経理である場合
① 157,500円/31人≒5,080.6円>5,000円
∴少額交際費に該当しない。
よって、当社の交際費は以下のとおりとなります。
例1)75,000円(78,750/1.05)→少額交際費
例2)78,750円 →交際費
経理方法の違いで、判断に差があります。
この機会にまとめて覚えてください。
この他にも、得意先が一部負担した場合や旅行に行った場合等交際費にはいろいろな論点があります。
事前に対策を打つことにより無駄な課税を省ける場合もありますので、お悩み事がありましたらいつでもご連絡くださいね。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7
【池田と直接話してもいいという方はこちら】
(交際費等の範囲)
措置法施行令第三十七条の五 法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(交際費等の損金不算入)
措置法施行規則第二十一条の十八の四
法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該飲食等のあつた年月日
二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三 当該飲食等に参加した者の数
四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
五 その他参考となるべき事項