こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
『役員退職金の2分の1課税見直し』です。


2012年3月30日に国会で成立した平成24年度税制改正関連法に盛り込まれていた特定役員の退職金に対する所得税の計算方法の改正について、8月31日に国税庁がQ&A集を作成しました。因みに特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。


特定役員の退職金に対する所得税の計算方法の改正とは、そもそも公務員の天下りを規制する目的で導入されたものです。2、3年しか勤めないで高額な退職金をもらいながら天下り先を渡り歩く公務員について、政府は退職金に関する税の優遇措置は必要ないとして、役員としての勤続年数が5年以下の人については、退職金への所得税の2分の1課税を適用しないことにしました。
個人的な想いを述べれば、遅すぎる改正です。


この改正された計算方法は、2013年1月1日から適用することになっていることから、このほど、国税庁が民間企業に事前にアナウンスする目的も兼ねて改正内容をわかりやすく説明したQ&A集を作成しました。同Q&A集は、「役員等に支払う退職手当等について、どのような改正が行われたのですか」という基本的なことから「一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間の計算方法について教えてください」といったイレギュラーなものまで、全部で11問の質問に国税庁が答えています。


さらに注目すべき点は、今回の退職金に対する所得税の計算方法の改正は、必ずしも公務員だけに限られているわけでは無いという事です。一般企業の役員でも、勤続年数が5年以下で退職した場合は、2分の1課税は適用されません。したがって、公務員の天下りを受け入れていない会社も今回のQ&A集は無視できないものであると言えます。


特に、同族会社の役員に退職金を支払う場合には注意してくださいね。


税理士:池田良博
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