こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】
過去にゴルフ会員権を譲渡した人は、所得税が還付されるかもしれません。
本日ご紹介するのは、
『ゴルフ会員権を譲渡したときの取得費の取扱い』です。
2012年6月の東京高等裁判所の判決を受け、このほど国税庁がゴルフ会員権の譲渡所得の計算方法を変更しました。これにより、過去に破たんしたゴルフ場の会員権を売却した人たちによる所得税の還付申告が相次ぐ可能性があります。
所得税法上、ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」とされていないため、ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との損益通算が認められ、譲渡収入から取得価額を減算した譲渡所得の金額が赤字ならば、過去に納めた所得税と住民税の一部が還付されることになっています。
ところが、これまでのゴルフ会員権(預託金制)の譲渡所得の計算方法は、その取得価額について、ゴルフ場が破綻したり再生手続に入ったりしてしまうと、その会員権の譲渡所得の計算上、高値で買った当初の取得価額を用いることができず、時価で判断されて譲渡損失の計上ができなくなってしまうケースが少なくありませんでした。
6月の東京高裁判決は、その時価で取得価額を判断するのはおかしいというものでした。
例えば、購入価額2,000万円
①入会金(優先施設利用権)500万円
②預託金 1,500万円
上記価額で購入したものが、ゴルフ場の私的整理により
①優先利用権の時価 50万円
②預託金全額が切り捨て
となり、140万円(譲渡収入)で売却したとします。
これまでの譲渡所得の計算は、140万円から50万円を減算した90万円が譲渡所得となる仕組みでしたが、今回の取り扱いの変更により、140万円から500万円を減算して出た360万円の赤字が譲渡所得となる計算式に変わりました。
同じ取引なのに、赤字が生じることになったのです。そしてその赤字は、他の所得と通算されます。
国税庁では過去5年以内にゴルフ会員権を譲渡した人に対し「この取扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納め過ぎとなっている所得税が還付となる」と呼びかけています。
該当する人は、2か月以内に手続きしてくださいね。
税理士:池田良博
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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
1 従来の取扱い
預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となります。このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマールは、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきました。
このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないものと取り扱い、また、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきました。
2 今後の取扱い
上記1の従来の取扱いの一部を以下のとおり変更します。
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含みます。以下同じです。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、次に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とします。
当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。
(注) 会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく再生計画による再生手続等を含みます。
3 所得税の還付手続
上記2の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となります。
更正の請求をする場合は、更生計画等上記2に掲げた内容が分かる書類を併せてご提出ください。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
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過去にゴルフ会員権を譲渡した人は、所得税が還付されるかもしれません。
本日ご紹介するのは、
『ゴルフ会員権を譲渡したときの取得費の取扱い』です。
2012年6月の東京高等裁判所の判決を受け、このほど国税庁がゴルフ会員権の譲渡所得の計算方法を変更しました。これにより、過去に破たんしたゴルフ場の会員権を売却した人たちによる所得税の還付申告が相次ぐ可能性があります。
所得税法上、ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」とされていないため、ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得との損益通算が認められ、譲渡収入から取得価額を減算した譲渡所得の金額が赤字ならば、過去に納めた所得税と住民税の一部が還付されることになっています。
ところが、これまでのゴルフ会員権(預託金制)の譲渡所得の計算方法は、その取得価額について、ゴルフ場が破綻したり再生手続に入ったりしてしまうと、その会員権の譲渡所得の計算上、高値で買った当初の取得価額を用いることができず、時価で判断されて譲渡損失の計上ができなくなってしまうケースが少なくありませんでした。
6月の東京高裁判決は、その時価で取得価額を判断するのはおかしいというものでした。
例えば、購入価額2,000万円
①入会金(優先施設利用権)500万円
②預託金 1,500万円
上記価額で購入したものが、ゴルフ場の私的整理により
①優先利用権の時価 50万円
②預託金全額が切り捨て
となり、140万円(譲渡収入)で売却したとします。
これまでの譲渡所得の計算は、140万円から50万円を減算した90万円が譲渡所得となる仕組みでしたが、今回の取り扱いの変更により、140万円から500万円を減算して出た360万円の赤字が譲渡所得となる計算式に変わりました。
同じ取引なのに、赤字が生じることになったのです。そしてその赤字は、他の所得と通算されます。
国税庁では過去5年以内にゴルフ会員権を譲渡した人に対し「この取扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納め過ぎとなっている所得税が還付となる」と呼びかけています。
該当する人は、2か月以内に手続きしてくださいね。
税理士:池田良博
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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
1 従来の取扱い
預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となります。このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマールは、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきました。
このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないものと取り扱い、また、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきました。
2 今後の取扱い
上記1の従来の取扱いの一部を以下のとおり変更します。
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含みます。以下同じです。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、次に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とします。
当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。
(注) 会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく再生計画による再生手続等を含みます。
3 所得税の還付手続
上記2の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となります。
更正の請求をする場合は、更生計画等上記2に掲げた内容が分かる書類を併せてご提出ください。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。