こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】
今日の内容は、少し細かいです。そして、難解な言葉も出てきます。ゆっくりお読みください。
本日ご紹介するのは、
『復興特別法人税の課税対象期間中に合併したら』です。
まず、復興特別法人税とは、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度において、法人税に10%乗じた税額を言います。
この論点は平成23年12月の改正により新たに規定されました。
簡単に言うと3年間増税されるという事です。
通常であれば指定期間は36か月間ですが、合併が行われた場合には、その期間が長くなったり短くなったりします。
因みにここでいう合併とは税制適格合併のことを言い、税制非適格合併は含みません。
具体例
1.原則

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 12か月
2.被合併法人資本金>合併法人資本金(課税対象となる期間が短くなる場合)

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 9か月
x4期 = 12か月
x5期 = 9か月
※被合併法人を基準法人とするため、合併法人の課税対象となる期間が上記1の原則に比べ、3か月短くなった。
3.被合併法人資本金>合併法人資本金(課税対象となる期間が長くなる場合)

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 12か月
x4期 = 3か月
x5期 = 12か月
x6期 = 6か月
※被合併法人を基準法人とするため、合併法人の課税対象となる期間が上記1の原則に比べ、3か月長くなった。
合併法人と、被合併法人の事業年度が異なる場合には、思わぬ税金が発生するかもしれません。
合併の際は、今日の論点も見落とさない様に計画してくださいね。
税理士:池田良博
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(課税事業年度)
復興財源確保法第四十五条
この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。
2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
五 次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
イ 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人
(1) 指定期間の初日の属する事業年度を有する法人((2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日までの期間
(2) 指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間
(課税事業年度)
復興財源確保法令第三条
法第四十五条第二項第五号に規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。
4 法第四十五条第二項第五号イに規定する政令で定めるものは、同号イの適格合併に係る被合併法人又は合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、当該適格合併に係る各被合併法人。以下この条において「被合併法人等」という。)のうち、当該適格合併の直前の資本金の額又は出資金の額が最も多い法人とする。
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今日の内容は、少し細かいです。そして、難解な言葉も出てきます。ゆっくりお読みください。
本日ご紹介するのは、
『復興特別法人税の課税対象期間中に合併したら』です。
まず、復興特別法人税とは、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度において、法人税に10%乗じた税額を言います。
この論点は平成23年12月の改正により新たに規定されました。
簡単に言うと3年間増税されるという事です。
通常であれば指定期間は36か月間ですが、合併が行われた場合には、その期間が長くなったり短くなったりします。
因みにここでいう合併とは税制適格合併のことを言い、税制非適格合併は含みません。
具体例
1.原則

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 12か月
2.被合併法人資本金>合併法人資本金(課税対象となる期間が短くなる場合)

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 9か月
x4期 = 12か月
x5期 = 9か月
※被合併法人を基準法人とするため、合併法人の課税対象となる期間が上記1の原則に比べ、3か月短くなった。
3.被合併法人資本金>合併法人資本金(課税対象となる期間が長くなる場合)

復興特別法人税の対象となる期間
x1期 = 12か月
x2期 = 12か月
x3期 = 12か月
x4期 = 3か月
x5期 = 12か月
x6期 = 6か月
※被合併法人を基準法人とするため、合併法人の課税対象となる期間が上記1の原則に比べ、3か月長くなった。
合併法人と、被合併法人の事業年度が異なる場合には、思わぬ税金が発生するかもしれません。
合併の際は、今日の論点も見落とさない様に計画してくださいね。
税理士:池田良博
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(課税事業年度)
復興財源確保法第四十五条
この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。
2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
五 次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
イ 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人
(1) 指定期間の初日の属する事業年度を有する法人((2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日までの期間
(2) 指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間
(課税事業年度)
復興財源確保法令第三条
法第四十五条第二項第五号に規定する政令で定める事業年度は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事業年度とする。
4 法第四十五条第二項第五号イに規定する政令で定めるものは、同号イの適格合併に係る被合併法人又は合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、当該適格合併に係る各被合併法人。以下この条において「被合併法人等」という。)のうち、当該適格合併の直前の資本金の額又は出資金の額が最も多い法人とする。