こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】

毎日暑いですが、皆さん体調崩してませんか?
私は何とか頑張ってますが、やはりクーラーの力なしには過ごせない状態です。
出来る範囲で節電がんばります。

さて、本日ご紹介するのは、
『従業員に支給する夜食代』です。

福利厚生の一環で、会社が残業や宿直をした従業員に夜食代を支給する事もあります。夜食代は給与に課税する必要はないのですが、そのためにはある要件を満たす必要があります。

それは、その従業員の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った場合に限られるという事です。
例えば、勤務時間が9時から18時(途中1時間の休憩含む)とした場合、18時以降の勤務が通常の勤務時間外における勤務となります。
この要件に該当すれば、夜食代を支給したとしても勤務に伴う実費の弁償的なものであるため、給与として課税されない事となります。
就業規則の規定に盛り込むのであれば、
「18時以降3時間の残業をした者に対して、夜食代を支給する。支給額は通常業務に必要な飲食代のみとする。」
といった様な文言を追加すれば大丈夫です。

ここで注意したいのは、夜食代であって、昼食代ではないという点です。昼食代は基本的に、従業員に対する給与と考えます。(ある一定の要件を満たせば給与としなくても大丈夫ですが、それはまたの機会に書きますね。)

夜食代を支給すれば、従業員も快適に働く環境の一助となります。今日からすぐに出来ますのでぜひご検討ください。


税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】

(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
所得税基本通達36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。