こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】
毎日暑いですよね。今日、街をあるいていたらコーヒーの割引券を配っていたのでもらいました。
なので、今日はそれに関連する事を書きます。

本日ご紹介するのは、
『割引券は交際費として計上するのか』です。

先に書きましたが、街を歩いていると、割引券や優待券を配っている光景を見かけます。
これを税務上どう取扱うのか説明いたします。
取扱いの違いによって、ピックアップする金額が違うので注意して読んでくださいね。

割引券の取扱いを端的にお話しすると
不特定多数の人に配る = 広告宣伝費等
株主、取引先等の特定の人に配る = 交際費
となります。

不特定多数の人に配るということは、宣伝効果を意図したものです。よって、広告宣伝費等と考えます。
この場合には、割引券制作に係る印刷代等だけでなく、割引券の額面金額が広告宣伝費等として費用計上されます。

例1)自社経営の飲食店で3,000円の割引券を不特定の人に配った。
その割引券が使用された売り上げを1万円とすると、
 現  金 7,000   / 売  上 10,000
 広告宣伝費 3,000 /
(又は売上値引)
以上の仕訳となります。


翻って特定の人に配った場合には、その割引券に係る費用は、すべて交際費となります。
例2)上記の例1に加えて、割引券に係る原価が1,000円だとすると、
現  金 7,000   / 売  上 10,000
 売上値引  2,000 /
 交際費   1,000  /
以上の仕訳となります。

交際費とは、接待等が無ければ生じなかった費用の事を言います。割引券に係る交際費は、その額面金額ではなく、割引券を交付することによって生ずる費用。即ち、印刷代等と割引券に対応する原価の合計額と考えられます。

このように、割引券の交付先によって、その費用が広告宣伝費等か交際費に該当するかが異なるため、配布先ごとに区別する必要があります。

配布先の違いで税金の取扱いが変るので、皆さんも仕訳の際は注意して区別してください。


なお、当事務所では無料税務相談を受け付けています。
日頃、顧問税理士さんには聞けない事や、悩んでいること等なんでも結構です。
1時間無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいね。

なお、メールでの連絡の際は、質問の内容に
【1時間無料税務相談希望】
と記載してください。
よろしくお願いします。

税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 【詳細はこちら】

(交際費等の損金不算入)
法人税法第六十一条の四  
法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

(広告宣伝費と交際費等との区分)
措置法通達61の4(1)-9 
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用