こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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最近懇親会が多く、肝臓がお酒を嫌がり始めています。
少し控えめに飲むことにします。。

本日ご紹介するのは、
『がん保険の取扱い』です。

2012年4月27日に国税庁から、「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」という通達がリリースされました。

簡単に言いますと、終身タイプのがん保険の保険料について、法人税法上経費となる金額が4月27日を境に変わります。ということです。

どの様に変わったかと言いますと、
終身タイプのがん保険はこれまで支払保険料の全額が損金算入されていましたが、保険期間(加入時の年齢から 105 歳までの期間)の前半 50%を前払期間とし、その間は支払保険料のうち 1/2 を資産計上することになりました。


理由としては、
終身保険は保険期間が長期にわたるが、がんのリスクは高齢化するとともに増えていきます。しかし、保険料を平準化しているので、中途解約すると多額の解約返戻金が発生します。
そのため、支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により
経費とするのは適当でない。ということです。

法律は遡及適用しないのが原則です。
ですから、この通達も2012年4月27日以降に契約を締結したものから適用されます。

周知期間が無かったのでご存じない方も多いと思いますが、これから契約する保険には、その効果も確認してから改めてご契約ください。


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