こんにちは。週一で踊る税理士の池田です。
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段々暑くなってきましたね。梅雨が早く明けないか待ち遠しいです。
さて、本日ご紹介するのは、
『共有地の分割』です。

共有地の分割とは、例えば、土地を、会社とその会社の代表取締役が共有で持っている場合で、共有で1/2ずつ持っている土地を互いの持分を分割して、それぞれの単独所有とした場合のことを言います。

結論から申しますと、こういった場合には、その分割による土地の譲渡はなかったものとされます。
よって、共有地をその持分に応じて単独所有としただけでは、譲渡損益を計上しない事となり、税額に影響はありません。


共有地の分割は、法律的には一般に、共有持分の交換による譲渡であると考えられています。この場合には、税法上の交換の特例要件を満たさない限り、譲渡益が生じた場合には課税されることになります。
しかし、経済的には、共有地の分割によってその土地の含み益が実現したと考えるのは実態に即したものではありません。

そこで、法人税の立場では、このような経済実態を重視する立場から、法人が他者と共有している土地を共有持ち分に応じて、又は、分割後の各々の土地の価額の比で分割した時は、その分割による土地の譲渡はなかったものとされています。

因みに、分割後の土地の帳簿価額は、従前の帳簿価額を付け替えることになり、その分割に要した測量費、登記費用等は、その支出時の経費とすることができます。(下注書き)


(共有地の分割)
法人税基本通達2-1-19 
法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

税理士:池田良博
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