こんにちは。税理士の池田です。
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先日、不動産賃貸業のお客様から質問を受けました。
今日はそのときの事を書きますね。

本日ご紹介するのは、
『不動産の敷金や保証金のうち返還しない部分の取扱い』です。

通常、不動産の賃貸借の際には、敷金や保証金(以下「保証金等」といいます。)を預けることが一般的です。
今回相談を受けたのは、「預かった保証金等のうち返還しない部分は、いつ収益に計上したらいいのか」という内容でした。

結論から申しますと、返還しない事となった事業年度に全額収益に計上します。(法人税基本通達2-1-41)

例)1.預かった保証金等 2百万円
  2.返還不要額 40万円
  3.契約期間 平成24年6月1日から平成26年5月31日
  4.契約締結日 平成24年5月30日
  5.決算月 3月
上記の場合、平成25年3月期(平成24年5月30日を含む事業年度)に40万円の収益を計上します。


因みに、賃貸借契約書に「賃貸人の都合で中途解約した場合には保証金等を全額返還する」旨が記載されていたとしても、その返還債務は、中途解約を原因として新たに発生する賃貸人の賃借人に対する債務ですから、上記の取扱いに変更はありません。

今回の論点は、裁判でも何度か争われている論点です。
皆さんも収益の計上時期を間違えないように気を付けてください。

(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)
法人税基本通達2-1-41 
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。


税理士:池田良博
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