こんにちは。税理士の池田です。
TEL:04-7164-2828
千葉県松戸市小金きよしケ丘2-10-7 詳細はこちら
本日ご紹介するのは、
「給与と外注費の違い」です。
「自社で雇用している従業員に対する給与を外注費にすれば、消費税の納税が抑えられるので、外注費にしたいんだけどどうかな?」という質問を良く受けます。
確かに給与よりも外注費として支払った方が消費税の納税を抑えることが出来ます。
ただし、給与か外注費かは単なる名称だけでなく、実態がどうなのかという事によって判定されます。
この実態がどうなのかという判断基準が消費税法基本通達1-1-1に記載されています。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
代替を容れる = 外注費
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
受ける = 給与
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
請求できる = 給与
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
提供されている = 給与
簡単にすると以上の取扱いとなります。
外注費として取り扱っていたものが、後日税務調査で給与と認定された場合には、
①消費税を納める。
②源泉所得税の徴収漏れとなる。
以上のダブルパンチになってしまいます。
外注費として取り扱う場合には、税務調査で問題にならないようにして下さい。
(個人事業者と給与所得者の区分)
消費税法基本通達1-1-1
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
税理士:池田良博
TEL:04-7164-2828
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「給与と外注費の違い」です。
「自社で雇用している従業員に対する給与を外注費にすれば、消費税の納税が抑えられるので、外注費にしたいんだけどどうかな?」という質問を良く受けます。
確かに給与よりも外注費として支払った方が消費税の納税を抑えることが出来ます。
ただし、給与か外注費かは単なる名称だけでなく、実態がどうなのかという事によって判定されます。
この実態がどうなのかという判断基準が消費税法基本通達1-1-1に記載されています。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
代替を容れる = 外注費
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
受ける = 給与
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
請求できる = 給与
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
提供されている = 給与
簡単にすると以上の取扱いとなります。
外注費として取り扱っていたものが、後日税務調査で給与と認定された場合には、
①消費税を納める。
②源泉所得税の徴収漏れとなる。
以上のダブルパンチになってしまいます。
外注費として取り扱う場合には、税務調査で問題にならないようにして下さい。
(個人事業者と給与所得者の区分)
消費税法基本通達1-1-1
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
税理士:池田良博
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