こんにちは。税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
「役員への賞与を経費にする方法」です。

役員に対して支給する賞与については、原則、経費にはなりません。ただし、一定の場合には経費にすることが出来ます。根拠は法人税法基本通達9-2-6に記載されています。

ここで注意すべき点は、以下のすべての要件を満たした場合に経費となる旨記載されている事です。

1.事業内容が単純で小規模である
2.部長や課長等の肩書を定めていない
3.その役員が常時使用人と同様の職務をしている

因みに「事業内容が単純かどうか」「小規模であるかどうか」の基準は、特に定められていません。その時の現況により判断されることになります。又、取締役のうち、代表取締役や副社長、専務等の地位を有する者には、この規定は適用されません。ご注意ください。

法人にとって役員賞与が経費となるか否かは、今後のキャッシュフローを考える上でも大変重要な判断材料になります。
しかし、過度な役員賞与を経費としてしまうと、法人の税負担が著しく低くなってしまう可能性があるため、税務調査の際には必ず指摘を受ける個所になります。
指摘を受けた際にきちんと説明できる根拠を揃えたうえでこの規定を利用してください。

(機構上職制の定められていない法人の特例)
法人税法基本通達9-2-6 
事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第34条第5項かっこ書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。


税理士:池田良博
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