こんにちは。税理士の池田です。
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本日ご紹介するのは、
「決算賞与(決算月に計上する特別賞与)の損金算入時期」です。

日頃から頑張ってくれる社員に対して感謝の気持ちを表すために、決算賞与を出すことはよくあります。

この場合において、決算賞与がいつの時点で法人税法上の損金となるのかが、経営者の気になる点になると思います。

なお、法人税法上には、賞与の損金算入時期について以下の区分が規定されています。
1.労働協約又は就業規則により定められている賞与
2.一定の要件をすべて満たす賞与
3.上記1及び2以外の賞与
以上です。

上記の内、2についてもう少し詳しく説明します。
法人税法では、以下の要件をすべて満たした賞与については、従業員に支給額を通知した(支払った年ではありません)年に損金算入できると書かれています。

① その支給額を、従業員別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知をしていること。
② ①の通知をした金額を当該通知をしたすべての従業員に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
以上3つの要件をすべて満たす必要があります。


因みに、この決算賞与に係る社会保険料の会社負担分も決算賞与と同時期に損金算入することが出来ます。
これは、決算賞与が確定しているので、それに係る社会保険料も確定していると考えるからです。


決算賞与は節税対策として良く使われる方法です。
だからこそ、制度をよく理解して対応してください。


(使用人賞与の損金算入時期)
法人税法施行令第七十二条の三  
内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第五十四条第一項 (新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第三十四条第五項 (役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一  労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
二  次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
三  前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度


税理士:池田良博
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