こんにちは。税理士の池田です。


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これから税金に関するワンポイントを簡単にまとめていこうと思います。
よろしくお願いいたします。




本日ご紹介するのは、


「翌期の費用の前払いを当期の費用にする方法」です。


よく行なわれる節税方法の1つに翌期の費用を前払いする方法があります。原則として「翌期の費用」は翌期に費用になります。


しかし、条件がそろえば当期の費用に計上できる場合もあります。具体的な条件は法人税法基本通達2-2-14に定められています。





翌期の費用を当期の費用にすることが出来る具体的な内容は以下のとおりとなります。


1.前払費用を支払っていること


2.支払った日から1年以内に役務の提供を受けること


3.支払った金額をその日の属する事業年度の損金の額に算入していること


4.上記3の処理を継続していること





以上となります。








この場合において問題となるのは、上記2の「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける」という点です。


厳密にこの規定を適用すると、例えば3月決算の会社が331日に前払いした費用であれば、翌年の330日までに役務の提供を受けるものがこの規定の適用対象となり、331日に役務の提供を受けるものは、この規定の適用が受けられないという事となります。





この場合の取扱いはどうなるでしょうか。


結論から申しますと、331日に役務の提供を受けるものもこの規定の適用を受けることが出来ます。実務では柔軟な解釈が適用されているみたいです。




ただし、あくまでも原則は「支払った日から1年以内に役務の提供を受ける」という事なので、出来るだけ決算日近くに支払った方が良いというのは言うまでもありません。


皆さんも制度を良く理解したうえでお取り扱いください。




法人税基本通達2214



前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2214において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。


() 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。




税理士:池田良博


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