Mr.ハリソン の 『 上海進出・起業講座 2011 』 -2ページ目

上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 50

上海進出、上海起業、上海会社設立の方法

① 臨時事務所

② 正式な駐在員事務所

③ 外商投資企業

④ 中国人名義を借りた内資企業


名義内資企業はリスクは高いですので、もしこのタイプの企業を設立する場合は、リスクの管理は大切です。


まず、出資のルートを証明できる証拠を残る必要はあります。

例えば、本当の出資者は外国人の田中さんです、名義上の株主は李さんです。

この場合は、田中さんは出資の資本金を現金で李さんに渡すことはよくないです。

田中さんの個人口座から李さんの個人口座を送金する必要はあります。


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上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 49

上海進出、上海起業、上海会社設立の方法

① 臨時事務所

② 正式な駐在員事務所

③ 外商投資企業

④ 中国人名義を借りた内資企業


中国人名義を借りて内資企業を設立するリスクは主に下記の通りです。

1) 登録上の株主は中国人です、実際の出資者は登録しません;

2) 利潤はある場合は、名義上の株主中国人に配分することはできますが、

   実際の出資者に利潤配分をすることはできません;

3) 将来、第3者に株を譲渡する場合は、その対価を名義上の株主に提供することになります。



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株式会社LRマーケティング左右真哉社長

2010年11月2日、左右社長にインタビューして頂きました。


どのような会社が中国に来て成功できると思いますか。

 一番大事なのは、自社の商品に競争力があるかどうかです。最近では、製造業だけではなく、飲食、アパレル等の小売関連の会社の進出も増えてきました。
 最近では特に、本格進出の前のテスト販売したい会社が多いように感じます。古北地区に、日本企業向けの商品販売、展示スペースがオープンしましたが、そちらには約100社の日本企業が出展していると聞きます。

日本の会社が中国で騙されるとよく聞きますが、どのような状況だとお考えですか。

 私は2パターンあると思っています。①本当に悪い人に遭って騙されるケース、②自らの経営の失敗に起因するケース。日本人のコンサルタントの中にも悪い人はいます。日本人、中国人を問わず、冷静な目で相手を見極める必要があります。特に高い値段を要求するコンサルタントには注意した方がいいです。


これから中国へ進出してくる日本企業へのメッセージをお願いします。

 規制も緩和されてきており、日本企業にとって進出しやすい土壌が整ってきました。弊社も、上海に来て頂ければ、一時間の無料相談を受け付けています。ぜひ、上海に一度お越しになってください。
 日系企業向けだけではなく、欧米系や中国本土の会社に対するサービスも手がけておりますので、実例を交えて様々な観点からのアドバイスが可能です。

 ブログからも中国進出に関する情報を逐次発信しておりますので、ぜひご覧ください。

上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 48

上海進出、上海起業、上海会社設立の方法

① 臨時事務所

② 正式な駐在員事務所

③ 外商投資企業

④ 中国人名義を借りた内資企業


最後は、中国人名義をかりて内資企業を設立する情報を紹介します。 以前中国は、数多くの業種は外国投資者に開放しませんでした。例えば、外国人はレストランを設立することはできません。保税区のほか貿易会社を設立することはできません。

ですから、中国人名義をかりて会社を設立することは少なくありません。 なお、このような企業は法律リスクはあります。


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上海進出、起業、会社設立情報(流通税の付加税に関する新動向)

外資企業にとって、201012月から流通税の附加税金負担は

増えます。

国務院の2010年第35番文によって、201012月から流通税の附加税は下記の変更はあります。

現在、上海の外資企業にとって、流通税(営業税、増値税、消費税)の附加税の比率は1%(河道管理費)です。

ですから、例えば、201010月に営業税は10000元を支払い、増値税は20000元を支払う場合は、附加税は

(営業税+増値税+消費税)x 1%=(1000020000) x 1300人民元です。

しかし、201012月から比率は増えました。

河道管理費    1% は変更ありません。

教育費及び附加  3% 以前は免除されましたが

城市維持建設税  三つの比率はあります 以前は免除されましたが

城市維持建設税の比率は1%、5%、7%です、上海の外資企業は大部分は7%です、一部は5%です。

ですから、上記の例で、201012月から附加税は

(営業税+増値税+消費税)x (1%+3%+7%)=(1000020000) x 11%=3300人民元です。

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税務登記、人民元基本口座の手続きは終了してから、下記の手続きをする必要はあります(貿易会社)

① 税関登記

② 財政登記

③ 統計登記

④ 輸出入資格登記

⑤ 税関の輸出入システム(電子口岸)の登記

⑥ 外為管理局の輸出入システム(かくしょう)の登記



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上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 46

税務登記の手続きは完成してから、人民元基本口座を開設することはできます。


この前の文書に一回説明しましたが、人民元基本口座は一つしか開設できません。

通常会社の近くにある中国の銀行を選択します。


人民元基本口座は現金の取引をしますので、近くの銀行を選択する時、口座開設費用だけではなく、この銀行のサービスも考えて選択したほうがいいです。


また、人民元基本口座を開設するとき、通常法人代表(上海会社の董事長)は同席する必要はあります。



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上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 45

中国でインボイスを発行することは税務局の認可は必要です。

また、上海地区はすでにインボイスの発行マシンは普及になりました。

つまり、税務局の認可後、インボイスの専用発行マシンを購入する必要はあります。


ですから、税務登記の重要性はお分かるでしょう。

税務登記はインボイス認可申請の前提条件です。

インボイス認可をもらわなければ、中国で商売はできません。


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上海進出、上海起業、上海会社設立の基本情報講座 44

社印、財務印、法人代表印は作成できまして、組織機構コード証書の申請は終了してから、税務登記の申請は(資本金関連の手続き)と同時にできます。

税務登記は上海の場合、国税及び地方税は統一してますので、別別に税務登記をする必要はありません。ほかの地区例えば北京でも、国税の税務登記と地方税の税務登記はわけて登記しなければなりません。

場合によって、税務登記を申請する時、税務局の担当者は現場に来ることはあります。4-5年前は、登記住所だけを借りて、実際の事務所はないケースは多かったですので、この状況を減少させるために、税務局は現場チェックという方法を採用しました。

なお、最近この現象はすくなくなりましたので、税務登記の時、税務局の現場視察も少なくなりました。

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上海進出、起業、会社設立最新情報(微妙な世界経済)


世界経済は非常に微妙な局面を迎えて来ました。


表には、アメリカは非常に不振な状況ですが、アメリカ銀行の自己資産率は16%近くになりました。

アメリカの銀行と企業はかなり裕な現金を持有しています。

(アメリカは次の時代変更の準備をしましたでしょうか?)


日本円は近年来最高の円高になりましたが、大手企業は海外資産を売却案件はどんどん発生しました。

(日本円の切り上げは将来の切り下げの準備?)


欧州は厳しい不振な状況ですけど、通貨は意外と切り上げしました。(これは中国の外貨準備分散化と関係ありますか?)


表には、中国は金融危機の影響は一切なくなりましたが、不動産投機危機、地方政府の債務危機、人民元引き上げの圧力


2011年は、中国とアメリカの金融戦争の勝負の年でしょう。

もし中国は負けましたら、人民元の暴落、日本円の暴落、欧州通貨の暴落になるでしょう。

アメリカドルの想像できないの切り上げになるでしょう、アメリカ国債、アメリカ株の動きは明確になるでしょう。