中国知的財産面の情報(yahoo japan に記載) | Mr.ハリソン の 『 上海進出・起業講座 2011 』

中国知的財産面の情報(yahoo japan に記載)

芋焼酎の「森伊蔵」(鹿児島県垂水市、森伊蔵酒造)や「伊佐美」(同県伊佐市、甲斐商店)といった人気銘柄が、蔵元に無断で中国の商標局に商標登録申請されていることがわかった。

 中国の商標局のサイト中国商標網によると、計10銘柄が2007年11月に商標登録申請された。「魔王」など5銘柄の申請は認められなかったが、「森伊蔵」や「伊佐美」は昨年末に公示され、3か月以内に異議申し立てをしなければ、商標として認められる恐れがあるという。

 蔵元などによると、無断申請したのは福岡県大牟田市の会社。同社は現在、連絡が取れない状態になっている。

 異議申し立てをしている甲斐商店の甲斐弘一社長は「中国での販売は考えたこともない。偽物が作られ、焼酎への信頼が失われないようにしなければならない」と話している。森伊蔵酒造も「情報を聞いてびっくりした。消費者に迷惑がかからないようにしたい」とし、異議申し立ての準備を進めている。



弊社の意見:

よくある誤解は、中国で法人、駐在員事務所はなければ、中国で商標登録はできません。これは間違えました。

外国企業、外国個人は中国で商標申請することはできます。

ですから、当面中国で法人を設立する予定はなくても、将来中国ビジネス展開の可能性と意向があれば、当面商標登録の申請をしたほうが安全です。