父が亡くなり10年経過し、その間、いくつかの相続財産を処分してしまいました。もはや、相続放棄はできないと思いますが、時効援用は出来ますか?
A5.相続財産を処分することで、法定単純承認をしたことになり、相続放棄は、もはやできません。亡きお父様の借金については、相続人間で、分割承継され、各相続人が、自ら相続した範囲内で、時効援用をすることになります。
住民票の住所を移したら、知らない業者から、督促が届きました。どうすれば、よろしいですか?
A1.このような場合、債権を回収されないことを覚悟の上、二束三文で売買されて、債権譲渡されていたり、保証会社に代位弁済されているかと思います。保証会社では、訴訟を提起することも考えられ、早めに配達証明書付内容証明郵便で時効の援用をする必要があります。