父が亡くなり10年経過し、その間、いくつかの相続財産を処分してしまいました。もはや、相続放棄はできないと思いますが、時効援用は出来ますか?


A5.相続財産を処分することで、法定単純承認をしたことになり、相続放棄は、もはやできません。亡きお父様の借金については、相続人間で、分割承継され、各相続人が、自ら相続した範囲内で、時効援用をすることになります。




住民票の住所を移したら、知らない業者から、督促が届きました。どうすれば、よろしいですか?

A1.このような場合、債権を回収されないことを覚悟の上、二束三文で売買されて、債権譲渡されていたり、保証会社に代位弁済されているかと思います。保証会社では、訴訟を提起することも考えられ、早めに配達証明書付内容証明郵便で時効の援用をする必要があります。


相続登記の必要書類は、どのようなものが必要ですか?

A.相続登記には、下記の書類は必要になります。

登記必要書類
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
 相続人の現在戸籍
 被相続人の住民票(本籍記載)もしくは戸籍の附票
 相続人の住民票
 
遺産分割協議をしている場合
 遺産分割協議書
 印鑑証明書

被相続人の最後の住民票が発行されない場合
 不在籍証明書
 不在住証明書
 権利書

※被相続人の住民票、戸籍の附票が除票になってから5年経過しますと、住民票、戸籍の附票は発行されないことが多いです。

それ以外の書類
 固定資産税評価証明書
 
相続登記も相続放棄も、難しい手続きであり、当事務所では、出張相談を行っております。

相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?

A.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。

この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、相続財産ではありません。

したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることはできます。

また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。

ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。

詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。

なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。

宅建、警備員、保険の外交員等一定の資格が自己破産開始決定から免責決定までの間制限されます。

戸籍には記載されませんが、破産者本籍地市区町村役場の破産者名簿に記載され、市区町村発行の身分証明書にはその旨の記載がされます。
しかし、通常、市区町村発行の身分証明書の提出を求められることはないかと思います。

破産管財人が選任された場合には、破産者は裁判所の許可を得なければ、転居や旅行をすることができなくなります。
しかし、実際には、合理的な理由があれば、一般的には許可が出ますので、大きな問題ではないかと思います。