公正証書遺言の作成上の注意点

①遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に遺言内容を公証人に口授します。

※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。ただし、公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。 

②公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。

③遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。

④公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。

⑤証人になることができない人がいます。
※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。


口授の時。。


相続人は部屋から出て行ってもらうことになります。。


ほとんどの公証人役場では・・・・

中国から、撤退しないと、危ない!!


アフガン。。


イラク。。


そのレベルではありません。。


中国は、デモを容認???


中国政府に対する不満のガス抜き???


そんなこと、どうでもよくて???


とにかく、危険。。


中国では、日本人に危害を加えても、犯罪にならない。。


そんな国ありますか???


とにかく、最悪の事態が生じたら、誰が責任、とるのでしょうか????


日本政府が、わるい???


そんな訳ないでしょう。。


日本は、当然のことをした。。


ただ、それだけ・・・・


とにかく、中国から、早く、日本人、撤退させないといけせん。。



裁判所から、訴状が送られてきたら、どうすればいいの???


裁判所から、特別送達で、送られてきた場合、受け取らない方がいるかと思います。

居住しているところに、訴状が送られてきて、受けとらないとしても、受け取ったと同じ取り扱いにされますので、受け取らないとしても、意味がありません。

訴状を受け取らないとしても、付郵送送達されますので、結果的には、受け取ったことと同じになります。

よく、時効援用のご依頼をいただいて、判決確定しておりませんかと、確認しますと、判決は確定していないと思います、と答えられ、実際には、判決が確定しているケースがあります。

本人に確認しますと、訴状を見たことがないと言われますが、このようなケースでは、付郵送送達されているケースがあります。

もちろん、記憶がない以上、判決が確定していないケースもあり、常に、記憶にないとしても、判決が確定しているというものではありません。

裁判所から、訴状が送られてきた場合、受け取っても、受取らないとしても、効果に違いがない以上、受け取るべきだと思います。

そして、仮に、消滅時効の期間が経過していない場合など、時効援用できない場合もあります。

時効援用以外の方法も考えられます。専門家に債務整理とを依頼するなど、対処すべきだと考えます。

じゃあ~~~~。。


業者からの督促で、時効は中断するの???


時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。

催促状は、請求にあたります。

しかし、催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。

したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。

そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。

確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、次に、訴訟をおこされることがあるかと思います。