公正証書遺言の作成上の注意点
①遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に遺言内容を公証人に口授します。
※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。ただし、公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。
②公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。
③遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。
④公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。
⑤証人になることができない人がいます。
※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。
口授の時。。
相続人は部屋から出て行ってもらうことになります。。
ほとんどの公証人役場では・・・・