職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース) | 結婚の学校 婚活教育コーチ 榊原純

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職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

今日は職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)をお伝えします。

▼概要
労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主
が受給できます。

▼受給額
支給対象経費×3/4(上限50万円)


▼主な受給要件

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2) 法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場) 、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主であること


▼特例措置対象事業場

常時10人未満の労働者を使用する以下4つの業種の事業場が対象。

(1) 商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)

(2) 映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く)

(3) 保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)

(4) 接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)



▼対象となる取組

下記のいずれか1つ以上を実施すること

(1) 労務管理担当者に対する研修

(2) 労働者に対する研修、周知・啓発

(3) 外部専門家(社労士等)によるコンサルティング

(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更

(5) 労務管理用ソフトウェア の導入・更新

(6) 労務管理用機器の導入・更新

(7) デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)

(8) テレワーク用通信機器の導入・更新

(9) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新


▼問合せ先
「都道府県労働局」
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudou…/…/roudoukyoku/index.html


▼詳細説明サイト
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000082311.html