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財務省から厚労省へ言い続けながらも見送られるけども、いがいと根強い、「生活援助の介護保険外し」。。。

もう、これが言われ始めて10年以上がDASH!

 

 

財務省の言い分は「生活援助=家政婦=だれでもできる」ですけど汗

生活援助は、ヘルパー資格を持っている介護職がおこなべき仕事なのか、と質問されると答えに困ります。

 

 

世の中には、「配食」、「ネットスーパー」、「家政婦」で、揃えられるし、実際にそろっている、との意見もありますからあせるあせる

「生活援助」を「だれでもできる」と定義しているから、介護職がする仕事ではない、となるのは一つは『ケアマネジャー』の責任でもあるんですけど、そこはあまり取り上げてないんです。

 

 

理由は、ケアマネジャーが「ケアプラン」を作っていますが、生活援助はケアマネの責任なんて言った日には、ケアマネから「プランをもう作りません!」って言われて、仕事を放棄されれれば厚労省へお客さんからのクレームが殺到しかねませんから。。。

 

 

では、生活援助を「ケアプラン」のなかで、介護保険制度の「自立支援」の理念を踏まえて位置付けるにはどうすれば良いのか、です。

答えは、そのまま「自立支援」として位置付ければよいだけです。アップ

 

 

ケアプランなんだから、「自立支援」に決まってる!!と、突っ込まれそうですが、今の位置づけは「誰でも出来る家事援助」ですが、「自立支援型の家事援助」はヘルパーさんがお客さまと一緒に行う「家事援助」です。

 

 

例えば、「私はこっちから掃除をするので、○○さん(お客さま)は反対側のそっちを先に片付けておいてもらえますか」などの声かけで一緒に掃除をしていることになります。これ、実は「身体介護」の算定です。

 

 

「一緒にやれば『身体介護算定』、一緒にやらなければ『生活援助』の算定」

どちらを選んだ方がお客さまのため、事業所のためになるかなんて簡単ですよね。

 

 

これをしらないのは、「ケアマネジャー」の勉強不足。

 

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