いつも、ありがとうございますビックリマーク

独立型社会福祉士のshakaifukusisiです!!

 

 

 

介護職の方々へ『慰労金』の要件が固まりました。

やっとですねDASH!DASH!

 

 

一部では、低い!!!!、と言われているみたいですがあせるあせる

高い、低い、との議論は横に置いておいて、『慰労金』をもらえることの感謝が先ではないでしょうか。

他の業界ではもらえないですし、好きで介護職を選んだんでしょうから。

 

 

では、その『慰労金』の条件です。

 

6月30日までの間に通算で10日以上勤務。

 

*“通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。

1、 その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)

 

2、  第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する 

 

3、年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない 

 

 

ぽちっと、おねがいします。

 

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