いつも、ありがとうございます
独立型社会福祉士のshakaifukusisiです
介護職の方々へ『慰労金』の要件が固まりました。
やっとですね
一部では、低い、と言われているみたいですが
高い、低い、との議論は横に置いておいて、『慰労金』をもらえることの感謝が先ではないでしょうか。
他の業界ではもらえないですし、好きで介護職を選んだんでしょうから。
では、その『慰労金』の条件です。
6月30日までの間に通算で10日以上勤務。
*“通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。
1、 その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)
2、 第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する
3、年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない
ぽちっと、おねがいします。