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独立型社会福祉士のshakaifukusisiです!!

 

 

特別給付金の受付、申請が始めりました。

そこで、今回はDVを受けて『家族から避難』しているかたの申請はどうすれば良いのか、です。

 

 

 

DVを受けている方で『家族に居場所を知られたくない』との理由で、住民票を異動できない方もいらっしゃいます。

でも、特別給付金の郵便は事前に何も届け出をしなければ、住民票の住所へ送られてしまいます。

 

 

困ります。。。

そこで、国は各自治体へ通知文をだしましたビックリマーク

条件を満たしている方については、住民票が異動していなくとも、実際に住んでいる住所へ申請書を送付して申請を受け付けてくれます。

 

 

①対象となるかた

様々な事情により親族から「身体的、精神的、経済的虐待」を受け、自宅 に住民票を残したまま避難生活を送っている方々

 

②申請できるかた

1、本人(及び同伴者)による申出 

2、代理人として、成年後見人・代理権を付与されている保佐人、補助人の申請 により給付金を「本人」が直接受け取れます。

 

③ 手続 申出人本人が受け取れるための要件・手続は次のとおり。

 1、 地方公共団体の判断により、福祉事務所または市町村における担当部署(行 政機関と連携して被害者支援業務を行っている民間支援団体を含む)から、被害 を受けて避難している旨の「確認書」(配偶者の暴力による避難の場合と同じ書 式を活用)を発行してもらう。

 2、「確認書」を添付して、当該本人(後見人等による代理申請可)により、居住市 町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受領する。

 3、後見人等が申請する場合は、登記事項証明書を添付する。

 

 

④すでに、家族、親族から申請されてしまっている場合

住民票所在の自治体への申出時にはすでに住民票上の世帯主が受け取ってしまっても、本人が定額給付金を 受けとれます。その世帯主には、事前同意に基づき、当該自治体から返還を求める ことになっています。

 

 

ぽちっと、おねがいします。

 

 

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