成年後見人で、精神しょう害、知的しょう害の方を担当していると必ず経験します。
『医療保護入院』
聞きなれている方はいらっしゃるかもしれませんが、日常生活で医者から入院をして手術する場合とは大きく違います。
『入院』の形式は、大きくは5つに分かれます。
任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院
そこで、成年後見人として大きく関係してくるのが、入院をするときの『同意書』。
入院をしたことがあれば、家族の方に『同意書』を書いてもらったことがあるかもしれません。
成年後見人には、『医療同意権』はありません。
簡単に言ってしまえば、担当する被後見人の方が『手術』を受けたい、と言って医者から『同意書に同意の署名をしてください』と、言われても同意する権限はないんです。
介護職員のかたや、ケアマネジャーのかたへ、医療同意ができない、というといつも驚かれます
なので、医者から緊急で手術が必要だから同意をしてもらわないとできない、と言われても後見人は同意ができないので、医者が手術が必要だと思えば手術をしてください、としか言えない現実
でも
『医療保護入院』の同意はできます
変ですよね~。
理由は、精神保健福祉法が平成25年6月に改正されて、保護者制度が廃止になったからなんです。
ただし、精神保健福祉法が適用されないかたについては。。。ですが。
ぽちっと、おねがいします