後見制度支援預金が、平成30年から、始まっています!

『後見制度支援信託』と『後見制度支援預金』の違いってはてなマークはてなマーク

 

 

 

取り扱いが違います。

ざっくりと、

『信託』は、信託銀行

『預金』は、信金、地方銀行

 

 

他は、何が違うのかは、

①必要最低金額

『信託』は、金融機関によって変わりますが、最低500万円から1,000万円

『預金』は、最低預金額はありません。

 

 

②口座管理料

『信託』は、信託銀行によって変わりますが、数千円から

『預金』は、管理料はありません

 

 

 

ん???

 

 

 

これだけ??って、おもいますよね。

これだけしか、違いはありません。

 

 

両方ともに、家庭裁判所から毎月出金できる金額の審判が初めに必要ですので、制度の運用の方法は、同じなんですけどあせるあせる

紛らわしいですよねDASH!DASH!

 

 


両方ともに大きなリスクがあります。

それは、親族が『後見人』になった場合です。

 

 

 

臨時出費の場合には、家庭裁判所へ必要書類を提出して審判が必要です。

あとは、後見監督人が選ばれる場合があります。

だいたいは、親族が後見人になった場合におおいです。

 

 

もし、専門職後見人を家庭裁判所から選ばれるのが、本当にイヤならば、『後見制度支援信託』ではなく、『後見制度支援預金』を選択してみても良いかもしれません。でも、後見人を選ぶのは家庭裁判所ですので、『後見制度支援預金』を選択しても、絶対に親族が選ばれる、ということは言えませんが。。。

 

 

ぽちっと、おねがいします汗

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