後見制度支援預金が、平成30年から、始まっています!
『後見制度支援信託』と『後見制度支援預金』の違いって
取り扱いが違います。
ざっくりと、
『信託』は、信託銀行
『預金』は、信金、地方銀行
他は、何が違うのかは、
①必要最低金額
『信託』は、金融機関によって変わりますが、最低500万円から1,000万円
『預金』は、最低預金額はありません。
②口座管理料
『信託』は、信託銀行によって変わりますが、数千円から
『預金』は、管理料はありません
ん???
これだけ??って、おもいますよね。
これだけしか、違いはありません。
両方ともに、家庭裁判所から毎月出金できる金額の審判が初めに必要ですので、制度の運用の方法は、同じなんですけど
紛らわしいですよね
両方ともに大きなリスクがあります。
それは、親族が『後見人』になった場合です。
臨時出費の場合には、家庭裁判所へ必要書類を提出して審判が必要です。
あとは、後見監督人が選ばれる場合があります。
だいたいは、親族が後見人になった場合におおいです。
もし、専門職後見人を家庭裁判所から選ばれるのが、本当にイヤならば、『後見制度支援信託』ではなく、『後見制度支援預金』を選択してみても良いかもしれません。でも、後見人を選ぶのは家庭裁判所ですので、『後見制度支援預金』を選択しても、絶対に親族が選ばれる、ということは言えませんが。。。
ぽちっと、おねがいします