あるご夫婦から「後見信託を使いながら、子供への後見人を考えたい」、とのご相談を受けました。
「後見信託」
最近、活用される方は増えてきていますが、メリットがある裏にはデメリットもあります。
それをあまりご存じない方が多くて
『後見信託』は、「成年後見、障碍児(未成年)」だけなんです。
ちなみに、保佐、補助の審判を裁判所が判断すると、『後見信託」は対象外です
保佐、補助は、グループホームで生活できるレベルだな~、って思ってください。正確には、ちょっと違うんですが。。。。
『後見信託』は確かに財産管理の面では、メリットがあります。
『後見信託』は、本当の本当にメリットですか??
『後見人』は本当の本当にデメリットですか??
本当にデメリットならば、親亡き後に残された障害を持たない子供、親戚には地獄が待っています。
なぜ??
障碍児の方の生活は誰が支えてくれるのでしょうか??
誰が、住む場所の契約、福祉サービスの契約、税金書類手続き、更新手続き、買い物をしてくれるのでしょうか??
グループホームに入っているから安心??
施設に入っているから、安心??
残念ながら、施設やグループホームは福祉サービスを提供する『側』ですが、本人が必要としている契約、手続き行為は一切できません。
『後見信託』を使いながら、財産管理を目的としない『後見人』を活用すると、後見人への報酬は少しだけ
抑えることができますが、本当にすこ~しだけです。
親亡き後の障碍児の心配をするのであれば、ご自身が元気なうちに、『後見人』と面接をしてお願いしてみてはいかがでしょうか。
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