後見人になると、どうしても、どうしても避けられないことがあります。
 
 
 
 
被後見人の方の他界です。。。
 
 
 
 
後見人業務を『制度ビジネス』と、割り切ってる方々もいるとは思いますあせる
 
 
 
被後見人さんが他界をすると、60日以内に家庭裁判所へ他界の報告、後見終了報告、報酬付与の申し立てをしないといけません。
 
 
 
 
また、他界から120日以内に相続人の方へ財産を引き継がないといけません。
 
 
 
事務手続きですから、すべてを事務的に進めれば、60日も必要はないはずですが、被後見人さんとの関係が長ければ長いほど、割り切れません。
 
 
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